平成29年4月1日工事契約書に添付する契約事項の一部改正について

1. 改正理由

・破産法(平成16年法律第75号)に基づく破産管財人、会社更正法(平成14年法律第54号)に基づく管財人又は民事再生法(平成11年法律第225号に基づく再生債務者等(以下「破産管財人等」という。)により契約が解除された場合に受注者は発注者に対し違約金を支払わなければならないこととしたことに関し所要の規定の整備を行う必要がある。

・政府契約の支払遅延防止等に関する法律第8条第1項の規定に基づく遅延利息の率を「年2.7%」とする財務省告示が平成29年4月1日から適用されることに伴い、契約事項の遅延利息等の利率を改正する必要がある。    

2.改正概要

・契約が解除された場合等の違約金(第45条~第46条の2関係) 破産管財人等による契約解除がなされた場合について、受注者は発注者に対し違約金を支払わなければならない事とする旨の規定を明記する

・遅延利息等の利率改定(第43条及び第48条関係) 契約事項に定める遅延利息等の利率を「年2.8%」から「年2.7%」に改める   

・その他所要の整備を行う

3.適用期日

平成29年4月1日以降に入札広告等行う工事の契約について適用する。 

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更新日:2019年08月20日