平成27年11月1日公共工事に係る前払金等の改正について

小坂町発注工事に要する経費について、中間前払金制度を導入し、前払金の対象額、支払額及び請求手続きを下記のとおり改正します。

改正内容

(1)前払金対象額300万円→130万円

(2)前払金額:300万以上5,000万円までは10分の4、

                           5,000万以上は3/10以内の額→契約金額の10分の4以内の額

(3)中間前払金(追加の前払金)の新規導入:契約金額の10分の2以内の額 

(4) 請求手続の簡素化:前払金使用計画書の廃止

適用日 :平成27年11月1日以後に入札の公告(指名競争入札にあっては、指名通知)を行う工事から適用します。

*中間前払金の詳細については、「公共工事の中間前払い金に係る取扱いについて」を参照ください。

平成27年10月小坂町役場建設課

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建設課 建設班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
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更新日:2019年08月20日