平成27年11月1日公共工事に係る前払金等の改正について
小坂町発注工事に要する経費について、中間前払金制度を導入し、前払金の対象額、支払額及び請求手続きを下記のとおり改正します。
改正内容
(1)前払金対象額300万円→130万円
(2)前払金額:300万以上5,000万円までは10分の4、
5,000万以上は3/10以内の額→契約金額の10分の4以内の額
(3)中間前払金(追加の前払金)の新規導入:契約金額の10分の2以内の額
(4) 請求手続の簡素化:前払金使用計画書の廃止
適用日 :平成27年11月1日以後に入札の公告(指名競争入札にあっては、指名通知)を行う工事から適用します。
*中間前払金の詳細については、「公共工事の中間前払い金に係る取扱いについて」を参照ください。
平成27年10月小坂町役場建設課
- 公共工事の中間前払金に係る取り扱いについて (WORD,32.5KB)
- 中間前払金認定請求書(様式1) (EXCEL,29.5KB)
- 工事履行報告書(様式2) (EXCEL,30.5KB)
- 中間前払金認定調書(様式3) (EXCEL,30KB)
- 中間前払金請求書(様式4) (EXCEL,29.5KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
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建設課 建設班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3910
ファックス:0186-29-5481
更新日:2019年08月20日