平成27年4月1日入札時における工事費内訳書(見積内訳明細書)提出の義務化について

平成27年4月1日より、改正入札契約適正化法が施行されることに伴い、すべての公共工事の入札の際に、入札金額の内訳書(見積内訳明細書)の提出が必要となります。

小坂町では、これまでも入札時に参考資料として工事費内訳書(見積内訳明細書)の提出をお願いしてきておりましたが、今後は見積内訳明細書に不備があった場合は、落札候補者の入札を無効とします。

なお、入札が無効となる場合及び経過措置等詳しい取扱いにつきましては、秋田県に準じます。

見積内訳明細書の様式は、これまでと同様、土木工事にあっては設計図書における本工事費内訳書に準じた内容とし、建築工事及び設備工事にあっては設計図書における総括表に準じた内訳書での提出をお願いいたします。

適用日 平成27年4月1日

(平成27年4月1日以降に入札公告等を行うものから適用となります)

注釈:また、改正入札契約適正化法の施行に伴い、下請負契約を締結する場合は、下請負金額に関わらず施工体制台帳の作成が必要となりましたので併せてお知らせします。(平成27年4月1日以降の下請負契約から適用)

 

建設工事等競争入札心得より抜粋

  (見積内訳明細書の提出)

第12 入札参加者は、全ての建設工事の入札において見積内訳明細書を提出しなければならない。また、建設工事以外 の入札においても入札公告、入札説明書又は指名競争入札執行通知書において、見積内訳明細書の提出が必要とされた場合にあっては、提出してください。

2 見積内訳明細書は、1回目の入札に際し、入札書の提出方法に準じて提出するものとする。

3  見積内訳明細書を提出しなかった落札候補者の入札及び提出された見積内訳明細書が次のいずれかに該当する場合は落札候補者の入札を無効とする。

(1)提出者の商号又は名称の記載がないもの

(2)建設工事の件名の記載がないもの

(3)工事価格の記載がないもの

(4)入札金額の内訳の記載がないもの

*(5)その他提出者の商号又は名称に明らかな誤りがあるもの、建設工事の件名に明らかな誤りがあるもの又は工事価格と入札金額が著しく異なるもの

 

*(5)の規定については、経過措置として当分の間適用しないこととする。  (平成27年4月小坂町役場建設課)

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 建設班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
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ファックス:0186-29-5481

更新日:2019年08月20日