小坂町森林整備計画

  森林法第10条の5の規定により、市町村は、その区域内にある地域森林計画の対象となっている民有林について、10年を一期とする森林整備計画を定めることとされています。

  当町では、現在、令和5年度から令和15年度までの期間で、計画をたてています。

  計画書は、次をご覧ください。

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観光産業課 農林班

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秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
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更新日:2025年04月22日