森林所有者変更の届出について
新たに森林の土地の所有者となったときは、届け出が必要です。
売買や相続等で土地の所有者となり、その土地が森林であったとき、土地の所有者の移転とは別に届出が必要です。所有権の移転から90日以内に農林班へ届け出てください。
様式は、「関連ファイル」からダウンロードください。
関連ファイル
- この記事に関するお問い合わせ先
-
観光産業課 農林班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3912
ファックス:0186-29-5481
更新日:2020年08月03日