介護保険事業者等における事故報告の取り扱いについて
介護保険事業者は介護保険サービス提供中において事故が発生した場合は、必要な措置を講じ、利用者家族や市町村に報告を行うことが厚生労働省令等で定められています。
下記のガイドラインを参照のうえ、適切に事故の報告等を行ってください。
事業者の範囲
(1)介護保険施設
(2)指定居宅サービス事業者、指定介護予防サービス事業者及び基準該当サービス事業者
(3)指定居宅介護支援事業者、指定介護予防支援事業者及び基準該当居宅介護支援事業者
(4)指定地域密着型サービス事業者、指定地域密着型介護予防サービス事業者
(5)介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者
報告の範囲
1.サービス提供中の利用者の負傷、死亡事故又は行方不明の発生留意事項
2.食中毒及び感染症の発生
3.役・職員の交通事故・法令違反・不祥事等の発生
4.地震・風水害や火災などによる被害の発生
報告の様式
21_事故報告書様式(小坂町)(Excelファイル:105.8KB)
※必要な項目の記載があれば、秋田県要領「介護保険事業者の事故報告の取り扱い要領」に定められた様式を用いても差し支えありません。
報告先
介護保険事業者(上記「事業者の範囲」の(1)~(4))は、持参、郵送又は電子メールにより、下記の3者へ報告してください。介護予防・日常生活支援総合事業指定事業者は下記の【1】へ報告してください。
【1】利用者等(被保険者)の保険者
【2】事業所・施設が所在する保険者
【3】事業所・施設が所在する地域を管轄する県地域振興局福祉環境部
※報告は、各保険者の事故等報告ガイドライン・取扱要領がある場合には、それらに沿って行ってください。
<小坂町への報告先>
〒017-0292 秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41番地1
福祉課町民福祉班 介護保険担当
電話番号:0186-29-3925
Email:ksk-fukushi@town.kosaka.akita.jp
<県地域振興局福祉環境部>
秋田県ホームページ「介護保険事業者における事故報告の取り扱い要領について」に掲載されている、「地域振興局福祉環境部所在地一覧表」参照のこと。
参考
秋田県ホームページ「介護保険事業者における事故報告の取り扱い要領について」
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2023年02月01日