訪問介護(生活援助中心型)が基準回数を超える場合の届出について

「指定居宅介護支援等の事業の人員及び運営に関する基準(平成11年3月31日厚生省令第38号)」の一部改正に伴い、平成30年10月から、厚生労働大臣が定める回数以上の訪問介護(生活援助中心型)をケアプランに位置づける場合には、当該利用者に係る居宅サービス計画等を保険者へ届け出ることが必要となりました。

これにより、町では次のとおり取り扱いますのでご注意ください。

なお、本改正は、利用者の自立支援・重度化防止や地域資源等の有効活用の観点から、利用者にとってより良いサービスとすることを目的としており、サービス利用を制限するためではありません。

提出された居宅サービス計画等については、町(地域包括支援センター)で点検し、必要があれば助言等を行います。

 

1.厚生労働大臣が定める回数(1ヶ月当たり)
要介護度 要介護1 要介護2 要介護3 要介護4 要介護5
回数 27 34 43 38 31

 

2.届出を必要とする場合

平成30年10月1日以降に作成又は変更したケアプラン(利用者の同意を得たもの)に、前項の表の回数以上の訪問介護を位置づけたもの。

なお、身体介助に引き続いて生活援助が中心である訪問介護を行う場合の回数は含まれません。

 

3. 提出する書類

(1) 届出書(リンク参照)

(2) 居宅サービス計画書(第1表~第5表)の写し

      注意:第1表は、利用者へ交付し、かつ署名があるもの

(3) 課題分析シート(アセスメントシート)

 

4. 提出期限

当該居宅サービス計画を作成又は変更した月の翌月末まで

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 町民福祉班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411

更新日:2019年04月01日