特定事業所集中減算の判定及び報告の取扱いについて

居宅介護支援事業所は、毎年度2回、下記の判定期間において作成された居宅サービス計画を対象とし、減算の要件(注意1)に該当した場合は、減算適用期間の居宅介護支援費のすべてについて、1月につき200単位を所定単位数から減算することとされています。

すべての居宅介護支援事業者は、「居宅介護支援における特定事業所集中減算報告書」を作成し、算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えた場合は、当該報告書を小坂町に提出してください。(算定の結果、紹介率最高法人が80%を超えない場合は、報告書の提出は不要ですが、報告書は5年間保存してください。実地指導等において、確認する場合があります。)

(注)平成30年度介護報酬改定により、平成30年4月1日以降減算対象サービスが「訪問介護、通所介護、福祉用具貸与及び地域密着型通所介護」へ変更になります。(指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準等の一部を改正する告示(平成30年3月22日厚生労働省告示第78号)第34条 厚生労働大臣が定める基準第83条の一部改正より)

(注)平成28年4月からは、通所介護を位置づけた計画と地域密着型通所介護を位置づけた計画を別に算定することになりますが、平成28年5月30日付けで厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.553)及び平成30年3月23日付けで厚生労働省の事務連絡(介護保険最新情報vol.629 問135)が発出され、通所介護又は地域密着型通所介護のいずれかにまとめて算定しても差し支えない整理されました。

 

【注意1:減算の要件】

正当な理由(注意2)なく、当該指定居宅介護支援事業所において前月6月間に作成した居宅サービス計画に位置づけられた訪問介護サービス等(注意3)の提供総数のうち、同一の訪問介護サービス等に係る事業者によって提供されたものの占める割合が100分の80を超えていること。(厚生労働大臣定める基準(平成27年厚生労働省告示第95号))

 

【注意2:小坂町における正当な理由の範囲】

(1)居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域に訪問介護サービス等が各サービスごとでみた場合に5事業所未満である場合など、サービス事業所が少数である場合

(2)居宅介護支援事業者の通常の事業の実施地域にかかわらず、実際の居宅介護支援の利用者の90%以上が小坂町内に集中している場合

(3)特別地域居宅介護支援加算を受けている事業者の場合

(4)判定期間の1月当たりの平均居宅サービス計画件数が20件以下の場合

(5)判定期間の1月当たりの居宅サービス計画のうち、それぞれのサービスが位置づけられた計画件数が1月当たり平均10件以下であるなど、サービスの利用が少数である場合

(6)サービスの質が高いことなどを理由とした利用者の希望を勘案した場合。その場合、利用者から理由書(任意様式)の提出を受けること

(7)その他特別な事情がある場合(任意様式で客観的な理由を示すこと)

 

【注意3:訪問介護サービス等】

訪問介護、通所介護、福祉用具貸与、地域密着型通所介護

 

判定期間

【前期】 各年度3月1日から8月末日⇒減算適用期間 10月1日から3月31日まで

【後期】 各年度9月1日から2月末日⇒減算適用期間 4月1日から9月30日まで

 

提出期限

【前期】 各年度の9月15日

【後期】 各年度の3月15日

(注意)15日が土・日・祝日の場合は、その翌日が提出期限です。

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 町民福祉班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411

更新日:2019年04月01日