【地域密着型・総合事業・居宅介護支援】事業所の加算届の提出について

地域密着型サービスもしくは総合事業のサービス事業所で、体制要件のある加算を開始、変更、終了する際は、体制届の提出が必要です。

所定の様式により、町へ届け出てください。様式は、現在町が指定しているサービス提供事業所分のみ掲載しています。その他の様式が必要な場合には、福祉課町民福祉班(介護保険担当)へご連絡ください。

それ以外の時期に加算を開始、変更、終了する際には、サービスの種類によって届出の締切日が異なります。予め確認の上で届出を行ってください。

 

サービスごとの算定開始時期
サービス種類 通常の届出に係る加算等の 算定の開始時期
・定期巡回・随時対応型訪問介護看護 ・複合型サービス(看護小規模多機能型居宅介護) ・夜間対応型訪問介護 ・(介護予防)認知症対応型通所介護 ・(介護予防)小規模多機能型居宅介護 ・地域密着型通所介護 ・届出が毎月15日以前になされた場合には翌月から ・16日以降になされた場合には翌々月から
・(介護予防)認知症対応型共同生活介護 ・地域密着型特定施設入居者生活介護 ・地域密着型介護老人福祉施設入所者生活介護 ・届出が受理された日が属する月の翌月 (届出が受理された日が月の初日である場合は当該月)から

R6.4.1様式更新

変更について

令和6年度改正に伴う様式変更

変更箇所については以下のファイルを参照

※厚生労働省事務連絡より

介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点についての一部改正別表(R6.4.1 )(PDFファイル:1.4MB)

 

R6.6.1様式更新

変更について

変更箇所については以下のファイルを参照

※厚生労働省事務連絡より

介護給付費算定に係る体制等に関する届出における留意点についての一部改正別表(R6.6.1 )(PDFファイル:1.4MB)

 

参考
この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 町民福祉班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411

更新日:2021年04月15日