【指定居宅介護支援事業所用】管理者確保のための計画書

平成30年度介護報酬改定において、居宅介護支援事業所の管理者要件が主任介護支援専門員に変更され、その適用を猶予する経過措置が設けられていましたが、令和3年4月1日以降は、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であることが要件となります。

 

改正の内容

1.管理者要件

令和3年4月1日以降、居宅介護支援事業所の管理者となる者は、いずれの事業所であっても主任介護支援専門員であること。

ただし、不測の事態によって管理者が欠け、主任介護支援専門員を管理者とすることが困難である理由がある場合には、「管理者確保のための計画書」を保険者に届け出ることにより、主任資格を持たない介護支援専門員を暫定的に管理者とすることができます。

 

※不測の事態とは、以下のような例が想定されますが、個別のケースごとに町が判断します。

・管理者の死亡や、管理者が長期の療養を要するなどの健康上の問題の発生

・管理者の急な退職

 

※届出を提出した場合、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を1年猶予します。

管理者確保のための計画書(Excelファイル:12.5KB)

管理者の変更届とあわせて提出してください。

 

2.管理者要件の適用の猶予

令和3年3月31日時点で主任介護支援専門員でない者が管理者である居宅介護支援事業所については、当該管理者が管理者である限り、管理者を主任介護支援専門員とする要件の適用を令和9年3月31日まで猶予します。

参考
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更新日:2022年02月14日