過誤調整の依頼について
介護給付費等の過誤調整の依頼について
介護給付費等の過誤申立について、介護事業者が国保連合会に対して行った介護報酬請求の審査決定後、その請求内容に誤りがあった場合は、保険者(町)へ過誤調整を依頼してください。
通常過誤
一般的に行う過誤申立方法で、通常過誤を行った請求は、翌月の介護報酬の支払額から減額されます。再請求を行う場合は、国保連合会から過誤決定通知書が送付された後に、正しい内容で請求してください。
再請求の時期 → 過誤申立書提出月の翌々月
同月過誤
実地指導等により過誤の調整額が多額になる場合に行う過誤申立です。実績の取り下げと再請求を同一審査月に行うことで、報酬の差額分が支払われます。同月過誤申立を行う場合は、事前に福祉課介護保険担当までご相談ください。
再請求の時期 → 過誤申立書提出月の翌月
手続き期間(期限)
通常過誤…毎月15日(閉庁日の場合、直前の開庁日)
同月過誤…毎月月末(閉庁日の場合、直前の開庁日)
受付窓口
福祉課介護保険担当へ持参または郵送で提出してください。
(個人情報流出事故防止のため、ファックスによる提出は受付できません)
過誤調整依頼書・申立事由コード一覧 (Excelファイル: 26.2KB)
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2022年12月19日