【総合事業】サービス事業所の変更届出・指定更新等様式について
1.変更届出等について
届出内容に変更が生じた時又は事業所を廃止・休止・再開した時には、速やかな届け出が必要です。
所定の様式により、福祉課町民福祉班へ届け出を行ってください。
【提出期限】
事業所の届出内容に変更が生じた場合・・・変更後10日以内まで
事業所の廃止・休止、再開する場合・・・廃止・休止・再開しようとする1か月前まで
2.総合事業サービス事業所(指定事業者制に限る)の更新申請について
指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。現在指定を受けている事業者は、指定の日から6年を経過するまでに指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失うことになります。
対象となる事業者には期限前までに通知しますので、更新しようとする場合には早めにご相談ください。
3.申請等様式は、下記厚生労働省ホームページに掲載の様式を使用してください。
R6.3様式更新
http://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html
申請時必要書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2024年04月25日