【地域密着型・居宅介護支援】事業所の変更届出・指定更新等様式について

1.変更届出等について

介護保険法施行規則(平成11年厚生省令第36号)で定める事項に変更が生じた時、又は事業所を廃止・休止・再開した時には、速やかな届け出が必要になります。

所定の様式により、福祉課町民福祉班へ届け出を行ってください。

【提出期限】

事業所の届出内容に変更が生じた場合・・・変更後10日以内まで

事業所の廃止・休止、再開する場合・・・廃止・休止・再開しようとする1か月前まで

 

2.地域密着型サービス・居宅介護支援事業所の更新申請について

指定事業者の基準適合状況を定期的に確認するため、指定の効力に6年間の期限が設けられています。現在指定を受けている事業者は、指定の日から6年を経過するまでに指定の更新を受けなければ、有効期限満了により指定の効力を失うことになります。

対象となる事業者には期限前までに通知しますので、更新しようとする場合には早めにご相談ください。

 

3.老人福祉法に係る事業開始等の手続きについては、秋田県のホームページをご確認ください。

「老人福祉法に係る事業開始等の様式について」

https://www.pref.akita.lg.jp/pages/archive/3761

 

4.申請等様式は、下記厚生労働省ホームページに掲載の様式を使用してください。

R6.3様式更新

http://www.mhlw.go.jp/stf/kaigo-shinsei.html

申請時必要書類

2-3_1_(参考) 地域密着型サービス事業所 標準添付書類(地密・ケアマネ)(Excelファイル:15KB)

2-3_2_(参考)変更届への標準添付書類(地密・ケアマネ)(Excelファイル:24.4KB)

2-3_3_(参考)「従業者の勤務の体制及び勤務形態一覧表」の必要項目一覧(地密・ケアマネ)(Excelファイル:15.9KB)

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 町民福祉班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411

更新日:2024年04月25日