福祉用具貸与(レンタル)について
福祉用具貸与(レンタル)について 要介護状態となった場合でも、できるだけ居宅で能力に応じ自立した日常生活を営めるように福祉用具をレンタルするサービスです。
福祉用具一覧
・手すり(工事をともなわないもの)
・スロープ(工事をともなわないもの)
・歩行器
・歩行補助つえ
・自動排泄処理装置(要介護4・5のみ対象)
以下の福祉用具は、原則として要支援1・2、要介護1の人は利用できません。
・車いす
・車いす付属品(電動補助装置など)
・特殊寝台
・特殊寝台付属品(サイドレールなど)
・床ずれ防止用具
・体位変換器
・認知症老人徘徊感知機器
・移動用リフト(つり具を除く)
要支援1、要支援2及び要介護1の方(軽度者)は、その状態像から見て使用が想定しにくいため、原則として利用できない福祉用具がありますが、様々な疾患等によって厚生労働省の示した状態像に該当される方については、例外的に福祉用具貸与のレンタルが認められています。軽度者に対し福祉用具貸与の例外給付を行う際には、ケアマネジャーもしくは地域包括支援センターの担当職員までご相談ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2019年04月01日