償還払いによるサービスについて

償還払いとは、10割(全額)自己負担をし、後日、町に申請して9割の給付を受ける方式です。

 

特定福祉用具の購入費支給申請

県の指定を受けた販売事業所から購入した特定福祉用具のみが支給の対象です。購入時は、事前の確認をお願いします。購入費の支給限度基準額は、同一年度(4月から翌年3月まで)で10万円です。支給を受けるには、 1.申請書(振込口座を確認できる書類) 2.領収書 3.購入した用具のパンフレット(写しでも可) が必要となります。

 

  【受領委任払いについて】

特定福祉用具購入の支払を、初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割分については、利用者の委任に基づき、町から受領委任払制度取扱事業者に直接支払います。 なお、この制度は非課税世帯の方等を対象とした制度です。  

 

住宅改修費の支給申請

  支給対象の種目に該当する住宅改修を行ったとき、20万円(1割自己負担)を限度に支給されます。なお、他の補助金との併用はできません。

    支給には事前申請が必要となっていますので、着工前に必ず福祉課へご相談ください。   同一住宅で20万円が限度となっており、支給を受けるには、

事前申請に必要な書類

1.事前承認申請書

2.住宅改修が必要な理由書

3.工事見積書

4.改修前の写真

改修後に必要な書類

1.支給申請書

2.事前承認通知書の写し

3.領収書

4.工事費内訳書

5.改修後の写真

 

  【受領委任払いについて】

住宅改修費の支払を、初めから1割分で済むようにすることで、利用者の一時的な負担を軽減するための制度です。残りの9割分については、利用者の委任に基づき、町から受領委任払制度取扱事業者に直接支払います。  なお、この制度は非課税世帯の方等を対象とした制度です。  

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 町民福祉班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411

更新日:2019年04月01日