負担限度額認定(食費・居住費等)について
施設サービスや短期入所サービス(ショートステイ)を利用した際には、介護サービス費用の1割利用者負担のほかに、食費・居住費等がかかります。
町民税非課税で認定証の交付を受けている方は、食費・居住費の支払いを負担限度額までとすることができます。
申請した月の1日から、翌年の7月末日までが有効期間となっています。
利用者負担段階 | 負担限度額(単位:円) | |||||||
区分 | 被保険者の所得の状況 | 食費 | 居住費(滞在費・宿泊費) | |||||
ユニット型 | ユニット型 | 従来型個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
個室 | 個室的多床室 | 特養 | 老健療養型 | 相部屋 | ||||
第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 | 300 | 820 | 490 | 320 | 490 | 0 | |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計金額が80万円以下の方 | 390 | 820 | 490 | 420 | 490 | 370 | |
第3段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、第2段階以外の方 | 650 | 1,310 | 1,310 | 820 | 1,310 | 370 |
-平成27年度制度改正による変更点-
有効期限の変更
毎年7月1日から翌年6月末日までを有効期限としていた認定証について、平成27年以降は、毎年8月1日から翌年7月末日までの有効期限となります。
認定要件の変更
*配偶者所得の勘案
配偶者と被保険者が同住所か否か、同一市町村に住所を有するか否かにかかわらず、配偶者が存在すれば原則として所得を勘案することになりました。
*預貯金等の資産の勘案
預貯金等について、単身の場合は1000万円以下、夫婦の場合は2000万円以下であることが要件に追加され、初回申請時には必ず通帳の写し等の添付を求めることになりました。
注意:虚偽の申請が疑われる場合には、金融機関等へ照会することがあります。
-平成28年度制度改正による変更点-
認定要件の変更
*非課税年金の勘案
利用者負担段階の判定に用いる収入は、課税年金のみが対象でしたが、非課税年金(障害年金と遺族年金)も含めることとなりました。
ー令和3年度制度改正による変更点-
第3段階の細分化
第3段階が細分化され、負担限度額が一部変わります。
利用者負担段階 | 負担限度額(単位:円) | |||||||
区分 | 被保険者の所得の状況 | 食費 | 居住費(滞在費・宿泊費) | |||||
ユニット型 | ユニット型 | 従来型個室 | 従来型個室 | 多床室 | ||||
個室 | 個室的多床室 | 特養 | 老健療養型 | 相部屋 | ||||
第1段階 | 生活保護受給者、老齢福祉年金受給者で世帯全員が市町村民税非課税の方 | 300 | 820 | 490 | 320 | 490 | 0 | |
第2段階 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計金額が80万円以下の方 | 390 | 820 | 490 | 420 | 490 | 370 | |
第3段階 | 1 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計金額が80万円超120万円の方 | 650 | 1,310 | 1,310 | 820 | 1,310 | 370 |
2 | 世帯全員が市町村民税非課税で、本人の合計所得金額と課税年金収入額と非課税年金収入額の合計金額が120万円超の方 | 1,360 | 1,310 | 1,310 | 820 | 1,310 | 370 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2021年04月01日