高額介護サービス費について
介護サービスを利用された場合、費用の1割が自己負担となりますが、同じ月内に利用した介護保険サービスの自己負担額が高額になった場合は、一定金額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)を超えた分が申請により「高額介護サービス費」として払い戻しされます。なお、払い戻しはサービス利用月の2ヵ月後になります。(原則、口座振替となりますので、現金による払い戻しはできません。)
利用者負担段階 | 1ヵ月の負担上限 (世帯合計) |
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現役並み所得者に相当する方がいる世帯 | 44,400円 | |
町民税課税世帯 | 44,400円 | |
町民税非課税世帯 | 24,600円 | |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | (個人) 15,000円 |
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生活保護受給者 | (個人) 15,000円 |
・平成29年8月1日から、負担の上限がこれまでの37,200円から引き上げられました。
・同一世帯のすべての65歳以上の人の利用者負担割合が1割の世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間446,400円を上限とする緩和措置があります。
注意1:住宅改修及び福祉用具購入、施設サービスでの食事代の標準負担額は、高額介護サービス費の支給対象とはなりません。
注意2:高額介護サービス費の支給対象となる方には、町から申請書提出のお知らせが届きます。
例)1ヵ月の介護サービス利用料が、35,000円の場合(所得区分 非課税世帯の場合)
35,000円 - 24,600円 = 10,400円(払い戻し額) (1ヵ月の上限額)
令和3年制度改正による変更点
現役並み所得区分が細分化され、上限額が変わります。
利用者負担段階 | 1ヵ月の負担上限 (世帯合計) |
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町民税課税世帯で、年収が1,160万円以上の方 | 140,100円 | |
町民税課税世帯で、年収が770万円以上1,160万円未満の方 | 93,000円 | |
町民税課税世帯で、年収が383万円以上770万円未満の方 | 44,400円 | |
町民税課税世帯 | 44,400円 | |
町民税非課税世帯 | 24,600円 | |
合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 | (個人) 15,000円 |
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生活保護受給者 | (個人) 15,000円 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2021年04月01日