高額介護サービス費について

介護サービスを利用された場合、費用の1割が自己負担となりますが、同じ月内に利用した介護保険サービスの自己負担額が高額になった場合は、一定金額(同じ世帯に複数の利用者がいる場合は世帯合算額)を超えた分が申請により「高額介護サービス費」として払い戻しされます。なお、払い戻しはサービス利用月の2ヵ月後になります。(原則、口座振替となりますので、現金による払い戻しはできません。)

 

令和3年7月までの上限額
利用者負担段階 1ヵ月の負担上限
(世帯合計)
現役並み所得者に相当する方がいる世帯 44,400円
町民税課税世帯 44,400円
町民税非課税世帯 24,600円
  合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 (個人)
15,000円
生活保護受給者 (個人)
15,000円

 

・平成29年8月1日から、負担の上限がこれまでの37,200円から引き上げられました。

・同一世帯のすべての65歳以上の人の利用者負担割合が1割の世帯には、平成29年8月から3年間に限り、年間446,400円を上限とする緩和措置があります。

注意1:住宅改修及び福祉用具購入、施設サービスでの食事代の標準負担額は、高額介護サービス費の支給対象とはなりません。

注意2:高額介護サービス費の支給対象となる方には、町から申請書提出のお知らせが届きます。

   

例)1ヵ月の介護サービス利用料が、35,000円の場合(所得区分 非課税世帯の場合)

35,000円 - 24,600円 = 10,400円(払い戻し額)    (1ヵ月の上限額)

 

令和3年制度改正による変更点

現役並み所得区分が細分化され、上限額が変わります。

令和3年8月からの上限額
利用者負担段階 1ヵ月の負担上限
(世帯合計)
町民税課税世帯で、年収が1,160万円以上の方 140,100円
町民税課税世帯で、年収が770万円以上1,160万円未満の方 93,000円
町民税課税世帯で、年収が383万円以上770万円未満の方 44,400円
町民税課税世帯 44,400円
町民税非課税世帯 24,600円
  合計所得金額と課税年金収入額の合計が年間80万円以下の方等 (個人)
15,000円
生活保護受給者 (個人)
15,000円

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 町民福祉班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411

更新日:2021年04月01日