介護保険料額と納付方法について
保険料
介護保険制度は、40歳以上の皆さんに納めていただく保険料を財源として運営されており、第1号被保険者の保険料は市町村によって異なります。
納付方法(第1号被保険者(65歳以上)の方)
特別徴収・・・年金からの天引きにより、あらかじめ差し引かれます。
老齢・退職年金、遺族年金、障害年金が年額18万円以上の方
普通徴収・・・納付書または口座振替により、直接町に納めます。
上記年金が年額18万円未満の方、年度途中で第1号被保険者(65歳)となった方、年度途中で他市町村から転入された方、年度途中で所得段階が変更となった方、年金現況届の未提出による一時的な差し止めや、年金担保貸し付けを受けた場合などが普通徴収の対象となります。
注意:年度途中で65歳になった方は、6~8ヵ月後に普通徴収から特別徴収に切り替わります。その際の手続きはありません。特別徴収開始月前に別途お知らせいたします。
段階 | 段階内訳 | 保険料率 | 保険料年額 | 保険料月額(目安) |
第1段階 | 生活保護受給者 | 基準額× 0.455 (0.285) |
33,300円 (20,860円) |
2,776円 (1,739円) |
世帯全員が町民税非課税の老齢福祉年金受給者 | ||||
世帯全員が町民税非課税かつ本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円以下 | ||||
第2段階 | 世帯全員が町民税非課税かつ本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円超120万円以下 | 基準額× |
50,140円 (35,500円) |
4,179円 (2,959円) |
0.685 (0.485) |
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第3段階 | 世帯全員が町民税非課税かつ本人の課税年金収入+合計所得金額が120万円超 | 基準額× |
50,500円 (50,140円) |
4,209円 (4,179円) |
0.69 (0.685) |
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第4段階 | 本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる) かつ本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円以下 | 基準額× | 65,880円 | 5,490円 |
0.9 | ||||
第5段階 | 本人が町民税非課税(世帯に課税者がいる)かつ本人の課税年金収入+合計所得金額が80万円超 | 基準額 | 73,200円 | 6,100円 |
第6段階 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額120万円未満 | 基準額× | 87,840円 | 7,320円 |
1.2 | ||||
第7段階 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額120万円以上210万円未満 | 基準額× | 95,160円 | 7,930円 |
1.3 | ||||
第8段階 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額210万円以上320万円未満 | 基準額× |
109,800円 |
9,150円 |
1.5 | ||||
第9段階 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額320万円以上420万円未満 | 基準額× | 124,440円 | 10,370円 |
1.7 | ||||
第10段階 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額420万円以上520万円未満 | 基準額× | 139,080円 | 11,590円 |
1.9 | ||||
第11段階 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額520万円以上620万円未満 | 基準額× | 153,720円 | 12,810円 |
2.1 | ||||
第12段階 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額620万円以上720万円未満 | 基準額× | 168,360円 | 14,030円 |
2.3 | ||||
第13段階 | 本人が町民税課税かつ合計所得金額720万円以上 | 基準額× | 175,680円 | 14,640円 |
2.4 |
注意:保険料の標準額は3年に一度見直しをします。
しかし、国の制度の動向により、期間内でも保険料額が変更となる場合があります。
※第1~3段階に該当する方については、本来の基準額に公費が投入されるため、実際の保険料額はカッコ内の金額となります。
普通徴収の納付書
普通徴収は、当該年度の6月~翌年3月までの10期(回)で納付していただきます。
つまり、保険料年額を10回に分けて通知書が作成されますので、上記表の「保険料月額」の金額とは異なりますのでご注意ください。
年度途中で65歳になられた場合、誕生月の翌月に、誕生月から翌3月までの保険料額が納付書として届きます。
例)誕生月が9月の場合(保険料段階が5段階の場合)
・納付書が届けられるのは、10月(誕生月の翌月)
・納めていたく保険料の年額は、7ヵ月分(9月~翌年3月) 6,100円 × 7ヵ月 = 42,700円
納付書の内訳は、10月~翌年3月までの6期(回)で割るため、保険料月額と実際の納付額は異なります。
納付方法(第2号被保険者(40~64歳)の方)
加入している医療保険の算定方法により決まります。
医療保険料として一括で納めます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2024年04月01日