入湯税

入湯税とは

●入湯税とは

入湯税は、環境衛生施設、消防施設、観光振興等の費用に充てるための目的税で、鉱泉浴場(温泉を利用する浴場)における入浴行為に対して入浴客に課税されます。

(注)目的税とは、使いみちが決まっている税金のことをいいます。

 

●納税義務者と特別徴収義務者

入湯税は、これを負担する人と納める人が異なる税金です。

入湯税を負担する人:鉱泉浴場の入湯客(納税義務者)

入湯税を納める人:鉱泉浴場(旅館など)の経営者(特別徴収義務者)

 

●税率

宿泊を伴う場合:1人1日 150円

宿泊を伴わない場合:1人1日 50円

 

●課税免除

次の人は、入湯税を課さないことになっています。

1. 年齢が12歳未満の人

2. 共同浴場または一般浴場に入湯する人

(注)一般公衆浴場とは、住民が日常の公衆衛生のために利用する銭湯などの施設をいいます。

3. 学校(学校教育法(昭和22年法律第26号)第1条に規定する学校(大学を除く。)をいう。)の行事として行われる修学旅行又は体育大会等に参加中の児童、生徒及びこれらの引率者又は監督者

 

●入湯税の使途

入湯税は地方税法第701条により、次のような費用に充当されます。

1.環境衛生施設の整備

2.鉱泉源の保護管理施設の整備

3.消防施設その他消防活動に必要な施設の整備

4.観光の振興、観光施設の整備

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 税務班

〒017-0292
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更新日:2019年11月21日