印鑑登録

印鑑登録とは

お手持ちの印鑑をあなた個人のものとし、公に立証するために登録することをいいます。この登録された印鑑を実印といい、不動産売買や保証人などに必要とされ、個人の財産や権利を守る大切なものです。

印鑑登録できる方

満15歳以上で小坂町に住民登録している方です。ただし、意思能力を有しない方は登録できません。

登録に必要なもの

1.印鑑(一人一個に限ります)

・氏名を完全に表示したもの

・氏だけを表示したもの

・名だけを表示したもの

・氏と名の一部を組み合わせて表示したもの(氏には住民票に併記している旧氏も含まれます。)

 

(注意)ただし、下記のものは登録できません。

・他の家族が既に登録している印鑑や、登録している印鑑と判別が困難なもの

・職業、資格等、氏名以外の事項が刻印されているもの

・ゴム印などのように変形しやすい材質のもの

・一辺が8ミリメートルの正方形におさまるもの、または25ミリメートルの正方形におさまらないもの

・縁がかけているものや印影が不鮮明なもの

 

2.本人確認書類(写真付きのもの)

マイナンバーカード、運転免許証、写真付き住民基本台帳カード、パスポート、身体障害者手帳、運転経歴証明書(平成24年4月1日以後に交付されたものに限る)など

 

登録の廃止や変更

印鑑登録証をなくしたときは、印鑑登録証亡失届をしてください。実印を紛失したり、印鑑を変えるときは、印鑑登録廃止届をしてください。再度登録したいときは、もう一度新しい登録手続きをしてください。

印鑑登録証明書が必要なとき

窓口にある印鑑登録証明書交付申請書に記入し、登録証(カード)を添えて申請してください。印鑑は持参する必要がありません。登録証を持参すれば、代理人でも申請できます。その場合は、代理人が住所、氏名、生年月日を正確に記入できるようにしてください。登録者本人が申請する場合も登録証が必要です。

代理人が登録申請するとき

印鑑登録申請は本人の登録意思確認が必要です。やむを得ない事情で代理人が申請する場合は、「代理権授与通知書」をお持ちの代理人に窓口までお越しいただき、印鑑登録の手続きをする方法があります。

代理人による申請の場合は、即日の印鑑登録はできません。「申請時」と「回答書提出時」の2回来庁が必要です。登録完了まで数日かかりますので、あらかじめご了承ください。

 

1.申請時(1回目の手続き)に必要なもの

・代理権授与通知書(登録者本人が全て記入します。)

・登録する印鑑

・窓口にお越しになる代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

・代理人の印鑑

 

2.回答書提出時(2回目の手続き)に必要なもの

・照会書兼回答書(現住所に届いた「照会書兼回答書」の回答書欄に登録者本人が記入します。)

・代理権授与通知書(登録者本人が全て記入します。)

・登録する印鑑

・窓口にお越しになる代理人の本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカード等)

・代理人の印鑑

 

※「代理権授与通知書」は以下の様式をダウンロードしてお使い頂くか、窓口にてお渡ししております。

代理権授与通知書(PDFファイル:72.8KB)

代理権授与通知書(記入方法)(PDFファイル:239.6KB)

 

関連リンク

各種証明書発行手数料

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍・住基担当(窓口)

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3906
ファックス:0186-29-5482

更新日:2026年07月30日