戸籍
戸籍とは
戸籍は出生や結婚、死亡、親子関係などの身分関係を公簿上明らかにしておくもので、夫婦と子ども単位で一つの戸籍ができます。この戸籍のあるところを本籍といいます。
戸籍の届出は
戸籍の記載は届出により行われますので、それぞれの届出期間内に届け出てください。
届書の提出後は、お返しする等はできませんので、必要であれば事前にコピーを取ってから提出してください。
(注意)令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付が不要になりました。
戸籍届出の際に必要な本人確認書類
婚姻・離婚・養子縁組等の届出の際は、窓口での本人確認書類の提示が必要です。
戸籍届出における本人確認について(PDFファイル:436.6KB)をご確認ください。
届出期間 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生 |
届出地 | 夫か妻の本籍地、または所在地の市町村役場 |
届出人 | 夫妻 |
届書の枚数 |
1通。 届書には、証人2人(成人の方)の署名が必要です。 |
届書と一緒に持参する物 |
1.来庁する人の本人確認書類 2.届出人の印鑑(任意) 3.名字が変わる人のマイナンバーカード(住所が小坂町の方のみ) (注意)名字の入った印鑑で印鑑登録をしている場合、名字が変わると印鑑の変更が必要です。 |
(1)協議離婚 | |
届出期間 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生 |
届出地 | 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場 |
届出人 | 夫、妻(当事者) |
届書の枚数 | 1通。届書には、証人2人(成人の方)の署名が必要です。 |
届書と一緒に持参する物 |
1.来庁する人の本人確認書類 2.届出人の印鑑(任意) 3.名字が変わる人のマイナンバーカード(住所が小坂町の方のみ) (注意)名字の入った印鑑で印鑑登録をしている場合、名字が変わると印鑑の変更が必要です。 |
(2)調停及び裁判離婚 | |
届出期間 | 調停成立、審判及び判決の確定から10日以内 |
届出地 | 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場 |
届出人 | 申立人 |
届書の枚数 | 1通 |
届書と一緒に持参する物 |
1.調停、裁判の審判書または判決謄本と確定証明書 2.来庁する人の本人確認書類 3.届出人の印鑑(任意) 4.名字が変わる人のマイナンバーカード(住所が小坂町の方のみ) (注意)名字の入った印鑑で印鑑登録をしている場合、名字が変わると印鑑の変更が必要です。 |
届出期間 | 生まれた日から14日以内(誕生した日を算入) |
届出地 | 子の出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場 |
届出人 |
父または母。 なお、届出人が記入した届書を持参するのは、父母以外の親族の方等でもかまいません。 |
届書の枚数 | 1通 |
届書と一緒に持参する物 |
1.出生証明書(出生届の右側です。出産した病院等でもらってください。) 3.届出人の印鑑(任意) |
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(事実を知った日を算入) |
届出地 | 死亡者の本籍地・所在地・死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場 |
届出人 |
1.同居の親族 2.同居していない親族 3.同居者 等の順 |
届書の枚数 | 1通 |
届書と一緒に持参する物 |
1.死亡診断書(死亡届の右側です。亡くなった病院でもらってください。)
鹿角斎場:0186-23-4697 (友引の日のみ)鹿角広域行政組合:0186-22-2611 |
届出期間 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生 |
届出地 | 届出人の本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市町村役場 |
届出人 | 戸籍筆頭者と配偶者の双方で、届書には夫婦の署名が必要です。一方が死亡などで除籍されているときは他方のみ。 |
届書の枚数 | 1通 |
届書と一緒に持参する物 |
届出人の印鑑(任意) |
その他
上記のほか、認知届、養子縁組届、分籍届などがあります。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
-
町民課 戸籍・住基担当(窓口)
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3906
ファックス:0186-29-5482
更新日:2024年04月26日