戸籍への振り仮名記載について

令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されます。

なお、振り仮名の届出には手数料は一切かかりません。また、届出をしなかったとしても、罰則や罰金はありません。

振り仮名の届出にあたって法務省や市区町村に金銭を支払うよう要求することはありません。詐欺にご注意ください。

振り仮名が記載されるまでの流れ

1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知(令和7年5月26日以降、順次送付予定)

本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されます。

※住民登録されている市区町村ではなく、本籍地の市区町村から通知が郵送されます。

小坂町は令和7年7月以降順次送付する予定です。

2.氏名の振り仮名の届出

改正法の施行日から1年間(令和7年5月26日から令和8年5月25日)に限り、氏名の振り仮名の届出が可能になります。この届出が受理されれば、届け出た氏名の振り仮名が戸籍に記載されることとなります。

通知された氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名と同じ場合
届出は不要です。改正法の施行日から1年後、通知した振り仮名がそのまま戸籍に記載されます。

通知した氏名の振り仮名が日常使用している振り仮名とは違う場合
⇒令和8年5月25日までに届出を行ってください。

なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されます。

3.市区町村による振り仮名の記載(改正法の施行日から1年後)

改正法の施行日から1年以内に「2.氏名の振り仮名の届出」がなかった場合(届出不要の場合も含みます)、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を戸籍に記載します。
この場合は1度に限り、家庭裁判所の許可がなくても戸籍に記載された振り仮名を変更することが可能です。

なお、「2.氏名の振り仮名の届出」をした後に氏名の振り仮名を変更する場合は、家庭裁判所の許可が必要となります。

氏名の振り仮名の届出について

届出の方法

届出はマイナポータルを利用してご自宅などご都合の良い場所からオンラインで届出することができるほか、郵送や最寄りの市区町村窓口でも届出できます。

氏や名の振り仮名の届出人について

氏の振り仮名の届出と名の振り仮名の届出は、それぞれ届出人が異なります。

※15歳未満の方の届出は、親権者等の法定代理人が行うこととなります。

氏の振り仮名の届出

原則として戸籍の筆頭者が届出することとなります。

筆頭者が除籍されている場合は、その配偶者。配偶者も除籍されている場合は、子が届出人となります。

名の振り仮名の届出

戸籍に記載されている方がそれぞれ届出人となります。

関連リンク

詳細につきましては、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍・住基担当(窓口)

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3906
ファックス:0186-29-5482

更新日:2025年03月25日