戸籍への振り仮名記載について
令和5年6月2日、戸籍法(昭和22年法律第224号)の一部改正を含む「行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律等の一部を改正する法律」(令和5年法律第48号。以下「改正法」といいます。)が成立し、同月9日に公布されました。
これまで、戸籍に氏名の振り仮名は記載されていませんでしたが、この改正法の施行により、新たに氏名の振り仮名が戸籍に記載され、公証されることになりました。
改正法は、令和7年5月26日に施行されました。
振り仮名が記載されるまでの流れ
1.戸籍に記載予定の振り仮名の通知
本籍地市区町村から、住民票の情報を参考にして作られた「戸籍に記載される振り仮名の通知書」が郵送されました。
小坂町は令和7年7月下旬に送付しました。
2.氏名の振り仮名の届出(届出期間は終了しました)
通知された振り仮名が正しい場合は、届出をしなくても通知に記載の振り仮名が戸籍に記載されます。
なお、この制度開始後に出生届や帰化届等により初めて戸籍に記載される方は、その届出と同時に振り仮名が記載されます。
3.市区町村長による振り仮名の記載
「2.氏名の振り仮名の届出」がなかった場合、本籍地の市区町村長が管轄法務局長等の許可を得て、令和8年5月26日以降に、通知した氏名の振り仮名を国の定めるスケジュールに沿って、順次戸籍に記載します。
なお、戸籍氏名の振り仮名が記載されるまでの間は、戸籍証明書等に振り仮名は記載されませんのでご注意ください。
小坂町の実施スケジュールは、令和8年10月上旬の予定です。
市町村長記録により、戸籍に記載された振り仮名は、一度に限り、ご自身の届出により家庭裁判所の許可を得ずに変更することができます。
※届出を行った後に氏名の振り仮名を変更する場合は家庭裁判所の許可が必要となります。
※国の定めるスケジュールよりも前に、振り仮名が記載された戸籍証明書や住民票の発行をご希望の場合は、ご相談ください。処理にお時間をいただく場合がございますので、あらかじめご了承ください。
関連リンク
詳細につきましては、法務省サイト「戸籍に振り仮名が記載されます」をご覧ください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 戸籍・住基担当(窓口)
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3906
ファックス:0186-29-5482



更新日:2026年07月30日