住民登録・各種届出

住民登録とは

みなさんに小坂町の住民であるということを届け出ていただき、住民基本台帳に登録することいいます。

住民基本台帳とは

あなたの居住関係を公的に証明するもので、世帯を単位とする住民票をつくり、住所、氏名、性別、本籍、住民となった年月日などが記載されています。また、選挙、小中学校の入学、国民年金、国民健康保険、印鑑登録などの手続きの基本となります。

転入届:他の市区町村から小坂町内に転入したとき

届出期間 転入した翌日から起算して14日以内
届出地 小坂町役場町民課窓口、または七滝支所(七滝コミュニティーセンター)、十和田出張所まで
届出人 本人及び同一世帯員
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物

転出証明書

届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類

国民年金手帳(加入者のみ)

国民健康保険に加入する方で、国民健康保険に加入している世帯に転入するときは、その世帯の保険証

小中学校に在学しているお子さんがいる場合は、在学証明書(教育委員会)

マイナンバーカード

マイナンバーカードをお持ちの方は、転入した日から90日以内に窓口で継続して利用する手続をしてください。

 

転入届:海外から帰国または入国し、小坂町内に転入したとき

届出期間 新住所に住みはじめてから14日以内
届出地 小坂町役場町民課窓口、または七滝支所(七滝コミュニティーセンター)、十和田出張所まで
届出人 本人及び同一世帯員
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物

届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類

転入される方全員のパスポート

外国人住民の方は在留カードまたは特別永住者証明書(外国人登録証明書を含む)
(注意)パスポート上に後日在留カードを交付する旨の証印がある方は不要

(注意)小坂町での滞在期間が1年未満の一時帰国または一時滞在である場合は、「生活の本拠」(住所)は国外にあるものとして取り扱いますので、転入手続きは不要です。

滞在期間が1年未満であっても、特別な理由がある方については転入届を受理できる場合がありますので、町民課までご相談ください。

転入から1年未満で再度国外等への転出を届出た場合、本来であれば小坂町に住民登録する必要がなかった方であるとみなし、転入日にさかのぼって住民登録の取り消しをさせていただく場合があります。

転出届:小坂町内から他の市区町村に住所を移すとき

届出期間 町外に転出する前に届け出てください
届出地 小坂町役場町民課窓口、または七滝支所(七滝コミュニティーセンター)、十和田出張所まで
届出人 本人及び同一世帯員
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物

届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類

印鑑登録証(登録してある場合)

国民年金手帳(加入者のみ)

国民健康保険証(加入者のみ)

マイナンバーカード

転居届:小坂町内で住所を変更したとき

届出期間 住所を移した日から起算して14日以内
届出地 小坂町役場町民課窓口、または七滝支所(七滝コミュニティーセンター)、十和田出張所まで
届出人 本人及び同一世帯員
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物

届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類

国民年金手帳(加入者のみ)

国民健康保険証(加入者のみ)

マイナンバーカード

世帯変更届 : 世帯主が変わったとき
世帯を分けたとき
世帯を一緒にしたとき

届出期間 変更した翌日から起算して14日以内
届出地 小坂町役場町民課窓口、または七滝支所(七滝コミュニティーセンター)、十和田出張所まで
届出人 本人及び同一世帯員
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物

届出人(窓口に来られる方)の本人確認書類

国民健康保険証(加入者のみ)

 

郵送による転出届

急な住所変更などの理由で窓口で転出届ができなかった場合は、郵送で届出ができます。

下記リンクをご覧ください。

 

公共料金の住所変更等のご案内

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍・住基担当(窓口)

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3906
ファックス:0186-29-5482

更新日:2021年10月07日