自動車臨時運行許可の申請について

自動車臨時運行許可の申請について

自動車臨時運行許可(仮ナンバー)とは、自動車検査証の有効期限が過ぎた自動車等の継続検査登録や、未登録自動車の新規検査登録のために運輸支局等まで回送する場合などに限り、運行目的・期間・経路などを特定した上で運行を許可する制度です。

運行が許可されると、「臨時運行許可証」と「臨時運行許可番号標(仮ナンバー)」が交付されます。使用後は速やかに(有効期間満了後5日以内に)許可証と仮ナンバープレートを返却してください。

車検対象とならない車(エンジン排気量250cc以下のバイク、小型特殊自動車、原動機付自転車など)は該当しません。

ナンバープレートの取り付けに関して国土交通省からお知らせがあります。詳細については 「国土交通省ホームページ」をご覧ください。

申請時に必要なもの

・自動車臨時運行許可申請書
・自動車検査証等  (車台番号・車名・形状が確認できるもの)
注意:廃車になっているときは、抹消登録証明書
・自動車損賠償責任保険証明書(運行期間が保険期間内であるもの)
・印鑑(法人の場合は社印)
・運転免許証(個人申請の場合)
・手数料 750円

 

注意事項

・臨時運行許可は、主に自動車検査登録のための回送を目的とした申請に対して許可します。目的や添付書類の不備等により許可できない場合があります。

・運行期間は申請日から最大5日間です。目的や経路を考慮し必要最小限の日数をご記入ください。

・原則として運行期間の初日に申請してください。運行期間の初日が土日祝日など窓口が開いていない場合は、直前の開庁日に申請を受け付けます。

・小坂町外の方が申請する場合、来庁時に身元確認をいたします。本人確認ができるもの(運転免許証・パスポート・健康保険証・個人番号カードなど)をお持ちください。

・返却期間内に臨時運行許可証と仮ナンバープレートを返却しない場合は、道路運送車両法の規定により罰則が適用される場合があります。

・貸出には、運行経路(発着地及び経由地)に小坂町が含まれていることが必須となります。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民生活班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728

更新日:2021年06月09日