国民健康保険税の各種軽減制度について
産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について
対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産されたまたは、出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の軽減内容
・その年度に納める国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下、「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(出産月)の3ヶ月から6ヶ月相当分が減額されます。
・この制度は令和6年1月1日から実施されるため、令和5年度においては産前産後期間のうち令和6年1月以降の期間の分だけ、国保税が軽減されます。
詳しくは、こちらをご覧ください
産前産後国保税軽減リーフレット(PDFファイル:461.7KB)
届出に必要な書類
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減措置届出書
・出産予定日(出産日)、単胎妊娠又は多胎妊娠の別を確認できる書類
・届出人の本人確認ができる書類(免許証又はマイナンバーカード等)
産前産後期間に係る国民健康保険税軽減措置届出書(PDFファイル:102.9KB)
非自発的失業者の国民健康保険税の軽減制度について
・非自発的失業により国民健康保険へ加入する方の国保税について、失業から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定して賦課することにより、国保税を減額します。
対象者について
・雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者が対象です。
※「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
対象となる理由コード | |
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
注意:特定受給資格者とは・・倒産解雇等の事業主都合により離職した者
注意:特定理由離職者とは・・雇用期間満了などにより離職した者
軽減期間について
・ 離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとします。
例) 離職日 令和6年3月31日 ⇒ 軽減期間 令和6年4月~令和8年3月
離職日 令和6年6月20日 ⇒ 軽減期間 令和6年6月~令和8年3月
注意:雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
注意:社会保険など、他の健康保険に加入しても、新たに雇用保険の受給資格を得ない場合には、再度国保に加入した時に軽減期間終了までは引き続き軽減の対象となります。
申請について
・国保加入の手続きの際に、「雇用保険受給資格者証」を確認いたしますので、必ずご持参ください。
その他
・7割・5割・2割軽減措置の判定時も同様に給与所得を30/100として算定します。
・世帯に属するその他の被保険者の所得は軽減されない通常の額を用います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 税務班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3904
ファックス:0186-29-3728
更新日:2024年07月12日