後期高齢者医療保険料について
保険料の計算方法
後期高齢者医療保険料 ( 年額 ) は、対象者の所得に応じて負担いただく所得割と、対象者に等しく負担いただく均等割との合計額(100 円未満切捨て ) になります。なお、令和8年度より新設された「子ども・子育て支援金制度」に係る負担分も加算されます。
どんなに所得が高い方でも、保険料の上限額は85万円、子ども分は2万1千円です。所得割の額は、対象者本人の基礎控除後の総所得金額等をもとに計算されます。
| 所得割率 (対象者の所得に応じた分) |
均等割額【令和8~9年度】 (対象者に等しく負担いただく分) |
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| 医療分 | (総所得金額等-43万円)×9.73% |
55,996円 |
| 子ども分 | (総所得金額等-43万円)×0.25% | 1,350円 |
注意:所得割率・均等割額は2年間、原則変わりません。ただし、子ども・子育て支援金制度は、段階的に導入されるため今後改正が行われる場合があります。
注意:所得割率・均等割額は県内すべて均一です。
保険料の軽減措置
所得が低い方に対する軽減措置があります。
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医療分:7.2割軽減 子ども分:7割軽減 |
「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円」を超えない世帯 |
| 5割軽減 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+(31万円×世帯の被保険者数)」を超えない世帯 |
| 2割軽減 | 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+(57万円×世帯の被保険者数)」を超えない世帯 |
注意:65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。
社会保険などの扶養になっている方の保険料について
後期高齢者医療制度に加入する前日までに、ご家族の健康保険等(市町村国民健康保険・国民健康保険組合を除きます。)の被扶養者であった方については、2年間均等割額が5割軽減(所得が少ない方は医療分:7.2割軽減、子ども分:7割軽減)され、所得割は課されません。
注意:国保、国保組合の健康保険に加入していた方は対象となりません。
保険料について
後期高齢者医療制度の保険料については、下記関連リンク
「秋田県後期高齢者医療広域連合ホームページ 保険料について」
のページにも詳しい説明がありますので、ご覧下さい。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
町民課 町民生活班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728



更新日:2026年04月01日