後期高齢者医療保険料について

保険料の計算方法

後期高齢者医療保険料 ( 年額 ) は、対象者の所得に応じて負担いただく所得割と、対象者に等しく負担いただく均等割との合計額(100 円未満切捨て ) になります。なお、令和8年度より新設された「子ども・子育て支援金制度」に係る負担分も加算されます。

どんなに所得が高い方でも、保険料の上限額は85万円、子ども分は2万1千円です。所得割の額は、対象者本人の基礎控除後の総所得金額等をもとに計算されます。

保険料の計算方法について
  所得割率
(対象者の所得に応じた分)
均等割額【令和8~9年度】
(対象者に等しく負担いただく分)
医療分 (総所得金額等-43万円)×9.73%

55,996円

子ども分 (総所得金額等-43万円)×0.25% 1,350円

注意:所得割率・均等割額は2年間、原則変わりません。ただし、子ども・子育て支援金制度は、段階的に導入されるため今後改正が行われる場合があります。

注意:所得割率・均等割額は県内すべて均一です。
 

保険料の軽減措置

所得が低い方に対する軽減措置があります。

保険料の軽減措置一覧

医療分:7.2割軽減

子ども分:7割軽減

「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円」を超えない世帯
5割軽減 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+(31万円×世帯の被保険者数)」を超えない世帯
2割軽減 「43万円+(給与・年金所得者等の数-1)×10万円+(57万円×世帯の被保険者数)」を超えない世帯

注意:65歳以上の公的年金受給者は、軽減判定において年金所得から15万円が控除されます。

社会保険などの扶養になっている方の保険料について

後期高齢者医療制度に加入する前日までに、ご家族の健康保険等(市町村国民健康保険・国民健康保険組合を除きます。)の被扶養者であった方については、2年間均等割額が5割軽減(所得が少ない方は医療分:7.2割軽減、子ども分:7割軽減)され、所得割は課されません。
注意:国保、国保組合の健康保険に加入していた方は対象となりません。

保険料について

後期高齢者医療制度の保険料については、下記関連リンク

「秋田県後期高齢者医療広域連合ホームページ 保険料について」

のページにも詳しい説明がありますので、ご覧下さい。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民生活班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728

更新日:2026年04月01日