後期高齢者医療保険料の納め方
後期高齢者医療保険料の納め方には下記の2種類があり、原則として年金からの天引きとなります。
・特別徴収 (年金からの天引き)
年金が年額18万円以上、かつ介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超えない方は、年金定期支払いから保険料が天引きされます。ただし、加入当初(半年程度)は普通徴収(口座振替または納付書払い)で納めていただきます。
・普通徴収 (口座振替または納付書払い)
年金が年額18万円未満の方、または介護保険料との合計額が年金額の2分の1を超える方は、口座振替や納付書払いにより保険料を納めていただきます。納付期限を過ぎると督促状が送付されますので、納め忘れがない口座振替が便利です。納付書で支払いが可能な窓口は納付書記載の指定取扱金融機関やコンビニエンスストア、小坂町役場・七滝支所・十和田出張所となります。
〇特別徴収の期別
特別徴収では、年間の保険料を下記のように年 6 回に分けて、年金から天引きして徴収いたします。
| 4月 | 6月 | 8月 | 10月 | 12月 | 2月 |
| 仮徴収 | 本徴収 | ||||
| 前年度の2月と同額の保険料 | 確定した保険料から仮徴収で 納付済みの額を差し引いて3期で割った額 |
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※仮徴収について
年間の保険料額は、納税額等が確定する7月に決定されます。そのため、4月、6月、8月の特別徴収は仮徴収として2月の徴収額と同額を徴収し、10月、12月、2月の徴収額で調整して整合性を確保しています。
仮徴収額と本徴収に大きな差があるときは、徴収額を調整することがありますが、支払う保険料の総額に変更ありません。
※本徴収について
7月に決定する年間保険料額から、仮徴収で納めた額を差し引いた分を残り3期で割った額を徴収します。年度後半の納付額(本徴収)が前半の額(仮徴収)より少なくなる場合は、8月の徴収額を含めて調整します。
〇保険料の口座振替・保険料の納付について
4月1日現在被保険者で、年金を受給していない方や年額18万円未満の方の場合
年額保険料を7月から2月までの納付月(年8回)で納付します。
4月2日以降に、あらたに被保険者となった方の場合
資格取得日の月分から保険料が必要となります。なお、被保険者本人や世帯員が1月2日以降に転入した場合、前住所地の市区町村に所得状況照会が必要となるため、保険料の決定に通常より時間を要します。
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町民課 町民生活班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728



更新日:2026年04月30日