戸籍

戸籍とは

戸籍は出生や結婚、死亡、親子関係などの身分関係を公簿上明らかにしておくもので、夫婦と子ども単位で一つの戸籍ができます。この戸籍のあるところを本籍といいます。

戸籍の届出は

戸籍の記載は届出により行われますので、それぞれの届出期間内に届け出てください。

届書の提出後は、お返しする等はできませんので、必要であれば事前にコピーを取ってから提出してください。

 

(注意)令和6年3月1日から、戸籍謄本の添付が不要になりました。

戸籍届出の際に必要な本人確認書類

婚姻・離婚・養子縁組等の届出の際は、窓口での本人確認書類の提示が必要です。

戸籍届出における本人確認について(PDFファイル:436.6KB)をご確認ください。

婚姻届

結婚するとき

届出期間 届出が受理された日から法律上の効力が発生
届出地 夫か妻の本籍地、または所在地の市町村役場
届出人 夫妻
届書の枚数

1通。

届書には、証人2人(成人の方)の署名が必要です。

届書と一緒に持参する物

1.来庁する人の本人確認書類

2.届出人の印鑑(任意)

3.名字が変わる人のマイナンバーカード(住所が小坂町の方のみ)

(注意)名字の入った印鑑で印鑑登録をしている場合、名字が変わると印鑑の変更が必要です。

離婚届

離婚するとき

(1)協議離婚
届出期間 届出が受理された日から法律上の効力が発生
届出地 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 夫、妻(当事者)
届書の枚数 1通。届書には、証人2人(成人の方)の署名が必要です。
届書と一緒に持参する物

1.来庁する人の本人確認書類

2.届出人の印鑑(任意)

3.名字が変わる人のマイナンバーカード(住所が小坂町の方のみ)

(注意)名字の入った印鑑で印鑑登録をしている場合、名字が変わると印鑑の変更が必要です。

(2)調停及び裁判離婚
届出期間 調停成立、審判及び判決の確定から10日以内
届出地 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 申立人
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物

1.調停、裁判の審判書または判決謄本と確定証明書

2.来庁する人の本人確認書類

3.届出人の印鑑(任意)

4.名字が変わる人のマイナンバーカード(住所が小坂町の方のみ)

(注意)名字の入った印鑑で印鑑登録をしている場合、名字が変わると印鑑の変更が必要です。

出生届

お子さんが生まれたとき

届出期間 生まれた日から14日以内(誕生した日を算入)
届出地 子の出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場
届出人

父または母。

なお、届出人が記入した届書を持参するのは、父母以外の親族の方等でもかまいません。

届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物

1.出生証明書(出生届の右側です。出産した病院等でもらってください。)
2.母子手帳

3.届出人の印鑑(任意)
4.国民健康保険証(加入者のみ)

死亡届

亡くなったとき

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(事実を知った日を算入)
届出地 死亡者の本籍地・所在地・死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場
届出人

1.同居の親族

2.同居していない親族

3.同居者 等の順

届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物

1.死亡診断書(死亡届の右側です。亡くなった病院でもらってください。)
2.届出人の印鑑(任意)


事前に火葬の予約をお願いします。亡くなった方の住所が鹿角郡市外にある場合、火葬は有料となります。

鹿角斎場:0186-23-4697

(友引の日のみ)鹿角広域行政組合:0186-22-2611

転籍届

本籍を変えるとき

届出期間 届出が受理された日から法律上の効力が発生
届出地 届出人の本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市町村役場
届出人 戸籍筆頭者と配偶者の双方で、届書には夫婦の署名が必要です。一方が死亡などで除籍されているときは他方のみ。
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物

届出人の印鑑(任意)

戸籍の証明書

戸籍の届出後、戸籍関係の証明書(戸籍謄抄本等)の内容が変わりますが、すぐには交付できませんので、必要な場合は窓口で交付できる日をご確認ください。

 

その他

上記のほか、認知届、養子縁組届、分籍届などがあります。

関連リンク

各種証明書発行手数料

郵便による戸籍謄抄本等発行申請

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍・住基担当(窓口)

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3906
ファックス:0186-29-5482

更新日:2024年04月26日