税関係様式ダウンロード

申告関係

様式書類名 必要添付書類等
給与支払報告書(総括表・仕切り紙) 様式欄外の注意書きを参照して下さい
医療費控除明細書 様式欄外の注意書きを参照して下さい
おむつ使用証明書 様式欄外の注意書きを参照して下さい
町県民税申告書(簡易様式)

 

個人町民税 

様式書類名 必要添付処書類等
特別徴収義務者の所在地・名称変更届出 様式欄外の注意書きを参照して下さい。
町県民税特別徴収への切替申請書 様式欄外の注意書きを参照して下さい。
町県民税特別徴収義務者への切替届出書 様式欄外の注意書きを参照して下さい。
特別徴収に係る給与所得者異動届出書 様式欄外の注意書きを参照して下さい。
特別徴収税額の納期の特例に関する申請書
特別徴収税額通知受取方法変更届出書

◎特別徴収税額通知の受取方法の変更手続きについて

提出期限内に給与支払報告書を提出した後、受取方法を変更したい場合は、下記申請書をご提出ください。

※5月に一斉送信する特別徴収税額決定通知における受取方法の変更は毎年3月31日必着でご提出ください。所定期日を過ぎてしまった場合、一斉送信する通知書の通知方法が反映されない場合がありますのでご了承ください。なお、一斉送信後に税額変更通知の受取方法を変更したい場合も申請書をご提出ください。

特別徴収税額決定通知書の受取方法に関する詳細はeLTAX(エルタックス)ホームページ(外部リンク)をご確認ください。

◎特別徴収に係るゆうちょ銀行・郵便局の指定について

  特別徴収税額の納入に東北6県※以外のゆうちょ銀行・郵便局を利用される場合は、以下の「指定通知書」に利用されるゆうちょ銀行・郵便局を記載のうえ、そのゆうちょ銀行・郵便局に提出してください。

  なお、前年度利用の指定郵便局を本年度も引き続き利用される場合は、指定通知書の再提出は必要ありません。

※秋田県・青森県・岩手県・宮城県・山形県・福島県

 

法人町民税

様式書類名 必要添付書類等
法人設立・設置届 登記簿謄本・定款規則等の写
法人異動届 登記簿謄本・定款規則等の写
法人廃止届 登記簿謄本・定款規則等の写
法人町民税納付書

 

軽自動車税

様式書類名 必要添付書類等

軽自動車税(種別割)申告(報告)書兼標識交付申請書

(原動機付自転車・小型特殊自動車)

軽自動車税(種別割)廃車申告書兼標識返納書

(原動機付自転車・小型特殊自動車)

ナンバープレート
(紛失の場合の弁償金は100円)

軽自動車税申告(報告)書兼標識交付申請書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDFファイル:268.3KB)

軽自動車税廃車申告書兼標識返納書(原動機付自転車・小型特殊自動車)(PDFファイル:236.3KB)

固定資産税

様式書類名 必要添付書類等
未登記家屋所有者名義変更届
建物滅失届出書 滅失となる前後の写真
相続人代表者指定届
納税管理人申告書
固定資産価格通知書交付依頼書 ※代理人選任届
固定資産税相続放棄申立書 相続放棄受理通知書
住宅用家屋証明申請書 家屋証明の申請についてを参照してください。
償却資産申告書(白紙)・種類別明細書(増加資産・全資産用、減少資産用)

◎固定資産価格通知書の交付申請について

交付依頼書

1. 所有者、納税義務者等

2. 1の代理人(司法書士等は除く)

3. 司法書士等

※ 交付申請の際は、あらかじめ交付依頼書に秋田地方法務局大館支局登記官の印が必要となります。登記の際は、秋田地方法務局大館支局(電話番号 0186-42-6514)までご相談願います。

※ 2に該当する方は、上記に加えて代理人選任届が必要です。

申請方法

交付依頼書は、法務局大館支局の窓口でも取得可能です。

郵便で依頼する場合は、返信用封筒、本人確認書類の写しの同封が必要です。

◎家屋証明の申請について

住宅用家屋の要件

・個人が自己の居住用に使用する家屋であること(※店舗等との併用住宅の場合は、居住部分の床面積が90%を超えること)

・該当家屋の床面積が50平方メートル以上であること

・区分建物の場合は、耐火または準耐火構造であること

申請に必要に書類

税証明等交付申請書(代理人選任届含む)(PDFファイル:342KB)

住宅用家屋証明申請書(PDFファイル:107.2KB)

・申請者の本人確認ができる書類

・全部事項証明書または、登記完了証

・住民票

手数料

・1通につき1,300円

 

税諸証明(所得・課税証明書・納税証明書・固定資産証明書等)

様式書類名 必要添付書類等(郵便申請の場合)
税諸証明交付申請書
  • 申請者の本人確認書類の写し(マイナンバーカード、運転免許証等)
  • 手数料分の定額小為替
  • 返信先住所を記載した返信用封筒(切手貼付)

※証明書が必要な方と申請者が別世帯の場合は、代理人選任届が必要となります。

※所有者が亡くなっている固定資産の相続手続きのために必要な場合は、所有者と申請者の関係がわかる書類(戸籍等の写し)が必要となります。

             手数料は、こちらをご覧ください。

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 税務班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3904
ファックス:0186-29-3728

更新日:2023年07月01日