ペダル付電動バイクも原付バイクと同じ扱いになります

今までペダル付き電動バイクは電動アシスト自転車との区別がはっきりしていませんでしたが、令和6年5月から道路交通法の改正により、ペダル付き電動バイクは自転車ではなく原動機付自転車又は自動車と同じ扱いとなりました。

今後は、運転免許とナンバープレートの取り付け・表示が必要となり、自動車損害賠償責任保険(共済)への加入が義務付けられます。

また、モーターの出力に応じた軽自動車税が課税されますので、ご購入の際は小坂町役場町民課税務班に車両の新規登録をお願いします。

ペダル付電動バイク等リーフレット(警視庁作成)(PDFファイル:951.1KB)

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 税務班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
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更新日:2024年06月12日