法人町民税の「法人税割」の税率について
町内に事務所や事業所、寮などを有する法人や人格のない社団などに対して課税されます。
なお、平成28年度税制改正により、令和元年10月1日以後に開始する事業年度分からの法人町民税の「法人税割」の税率が引下げとなりました。
小坂町の法人町民税の法人税割の税率は次のとおりです。
(参考)
- 平成26年9月30日までに開始した事業年度12.3%
- 改正前平成26年10月1日~令和元年9月30日までに開始した事業年度 9.7%
- 改正後令和元年10月1日以後に開始した事業年度 6.0%
※平成30年度税制改正により、次に掲げる内国法人については、令和2年4月1日以後に開始する事業年度から「eLTAXによる電子申告」が義務化されます。
- 事業年度開始の時において資本金の額または出資金の額が1億円を超える法人
- 相互会社、投資会社、特定目的会社
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 税務班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3904
ファックス:0186-29-3728
更新日:2020年04月10日