小坂町一般空き家解体事業のご案内

町では、良好な景観と安心な住環境維持を図るため、空き家の解体及び撤去のかかる費用の一部を補助しています。

★令和5年4月から秋田県内の解体撤去業者による施工が補助対象となるよう要件を緩和するとともに、補助率を引き上げます。

 

・補助対象となる建築物(全ての事項に該当すること)

(1) 個人が所有するもの

(2) 小坂町危険空き家解体事業等補助金交付要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと

(3) 小坂町木造住宅耐震改修補助事業実施要綱に基づく補助金の交付を受けていないこと

(4) 公共事業の補償の対象となっていないこと

(5) 昭和56年5月31日以前に建築された建築物であること

(6) 居住その他の用に供しない建物(住宅・倉庫・事務所等)で1年以上居住その他の使用実績がないこと

 

・補助対象者

(1) 町内に存する一般空き家の所有者

(2) (1)の所有者等から空き家の解体及び撤去等について委任を受けた者(法人を除く)

(3) 町税等の滞納していないもの

 

・補助金の額等

補助金の交付対象となる経費は、解体撤去業者等による空き家の解体及び撤去等に要した工事費(消費税及び地方消費税を含んだ額が50万円以上)。

補助金額は、対象経費の5分の1以内とし、15万円が限度(1千円未満の端数切捨て)

 

・補助金の申請等

補助金の交付を請ける場合、工事着手前に補助金等交付申請書(様式第103号)に次の書類を添付し、総務課企画財政班へ提出してください。

(1) 対象空き家の位置図

(2) 対象空き家の解体及び撤去等にかかる経費の見積書

(3) 対象空き家の現況写真

(4) 固定資産税課税台帳記載事項の証明書又は建築各年月日及び所有者が確認できる書類

(5) 対象空き家の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状及び当該所有者との関係性が分かる書類

(6) 対象空き家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等に係る同意書

(7) その他町長が必要と認めるもの

注意: 解体工事着工前に申請が必要です。必ずご相談ください。

 

・補助金の申請先

小坂町役場企画財政班(本庁舎2階 電話番号0186-29-3907)

 

小坂町一般空き家解体事業等補助金交付要綱(R5.4.1改正)(PDFファイル:149.7KB)

一般空き家解体事業補助金様式集(R5.5.1改正)(PDFファイル:119.4KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画財政班(企画)

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3907
ファックス:0186-29-5481

更新日:2023年03月30日