小坂町危険空き家解体事業等補助金
町では、老朽化し倒壊の危険のある空き家等から、周辺住民の安全を守り、安心な住環境維持を図るため、危険空き家の解体及び撤去のかかる費用の一部を助成しています。
ご利用前に必ずご確認ください。
小坂町危険空き家解体事業等補助金交付要綱(PDFファイル:136.7KB)
補助対象となる建築物(すべての事項に該当すること)
(1) 個人が所有するもの
(2) 建て替えを目的としていないこと
(3) 土地の譲渡を目的としていないこと
(4) 公共事業の補償の対象となっていないこと
(5) 条例による助言もしくは指導、または勧告もしくは命令を受けていること
(6) 町が所定の方法により危険度を判定した結果(※)、一定程度の危険性が認められること
(※)規則第3条に定める判定基準において、合計点が100点以上であること
※(5)(6)に該当しない場合は、一般空き家解体事業等補助金をご利用いただける場合があります。
補助対象者
町税等を滞納していない者で下記のいずれかに該当する者
(1) 町内に存する危険空き家の所有者
(2)(1)の所有者等から空き家の解体及び撤去等について委任を受けた者(法人を除く)
補助金額
補助金の交付対象となる経費は、解体撤去業者等による危険空き家の解体及び撤去等に要した工事費。
補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、50万円が限度(1千円未満の端数切捨て)
申請書類
補助金の交付を請ける場合、工事着手前に補助金等交付申請書(様式第103号)(PDFファイル:79.5KB)に次の書類を添付し、総務課企画財政班へ提出してください。
(1) 対象危険空き家の位置図
(2) 対象危険空き家の解体及び撤去等にかかる経費の見積書
(3) 対象危険空き家の現況写真
(4) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書
(5) 対象危険空き家の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状
(6) 対象危険空き家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等に係る同意書
(7) 町税等の納入状況確認同意書(様式5)(PDFファイル:59.8KB)
(8) その他町長が必要と認めるもの
【注意】解体工事着工前に事前申請が必要です。補助金交付決定後、解体工事着工可能となりますので、事前に必ず相談ください。
申請書類の提出先
小坂町役場総務課企画財政班(本庁舎2階)
【郵送の場合】遠方からの申請等の場合は郵送での申請も可能です。提出書類に不備があった場合、申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3907
- この記事に関するお問い合わせ先
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総務課 企画財政班(企画)
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3907
ファックス:0186-29-5481
更新日:2023年03月30日