小坂町危険空き家解体事業のご案内

町では、老朽化し倒壊の危険のある空き家等から、周辺住民の安全を守り、安心な住環境維持を図るため、危険空き家の解体及び撤去のかかる費用の一部を助成しています。

★令和5年4月から秋田県内の解体撤去業者による施工が補助対象になるよう要件を緩和しました。

 

補助対象となる建築物(全ての事項に該当すること)

(1) 個人が所有するもの

(2) 建て替えを目的としていないこと

(3) 土地の譲渡を目的としていないこと

(4) 公共事業の補償の対象となっていないこと

(5) 条例による助言もしくは指導、又は勧告若しくは命令を受けていること

(6) 町が所定の方法により危険度を判定した結果、一定程度の危険性が認められること

 

補助対象者

(1) 町内に存する危険空き家の所有者

(2) (1)の所有者等から危険空き家の解体及び撤去等について委任を受けた者(法人を除く)

(3) 町税等の滞納していない者

 

補助金の額等

補助金の交付対象となる経費は、解体撤去業者等による危険空き家の解体及び撤去等に要した工事費。

補助金額は、対象経費の2分の1以内とし、50万円を限度とする。(1千円未満の端数切捨て)

 

補助金の申請等

補助金の交付を請ける場合、工事着手前に補助金等交付申請書(様式第103号)に次の書類を添付し、総務課企画財政班へ提出してください。

(1) 対象危険空き家の位置図

(2) 対象危険空き家の解体及び撤去等にかかる経費の見積書

(3) 対象危険空き家の現況写真

(4) 登記事項証明書又は固定資産税課税台帳記載事項の証明書

(5) 対象危険空き家の所有者以外の者が申請する場合は、当該所有者の委任状

(6) 対象危険空き家の所有者と所在する土地の所有者が異なる場合は、当該土地の所有者の解体等に係る同意書

(7) その他町長が必要と認めるもの

注意 解体着工前に事前申請が必要です。必ず相談ください。

 

!危険空き家に該当しない場合は?

一般空き家解体事業補助金がご利用いただけます

2.借りてくれる人がいれば貸したい → 空き家・空き地情報登録にご登録ください。

 

〇補助金の申請先

小坂町役場企画財政班(本庁舎2階 電話番号 0186-29-3907)

小坂町危険空き家解体事業補助金交付要綱・様式集(R5.4.1改正)(PDFファイル:174.6KB)

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画財政班(企画)

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3907
ファックス:0186-29-5481

更新日:2023年03月30日