小坂町空き家片づけ事業補助金

町では空き家の有効利用、空き家情報への物件登録推進を図るため、空き家にある家財道具等の処分運搬、屋内の清掃にかかる経費に対して補助金を交付する事業を行っています。ぜひご活用ください。

ご利用前に要綱を必ずご確認ください。
小坂町空き家片づけ事業補助金交付要綱(R5.4.1改正)(PDFファイル:159.4KB)

要綱の概要をまとめたものはこちらをご覧ください。
小坂町空き家片づけ事業補助金のご案内(PDFファイル:746KB)

対象となる空き家

小坂町空き家・空き地バンク」設置要綱第2条第1項に規定する空き家のうち、第4条の規定により登録された物件

補助対象者(すべての事項に該当すること)

(1)当該空き家の所有者または購入者等で、双方が三親等以内の親族でない者
(2)当該空き家を「小坂町空き家・空き地バンク」を通じて売却または賃貸するまでの間、継続して1年以上「小坂町空き家・空き地バンク」に登録する意思を有する者または当該空き家に補助金の交付を受けた日から1年以上定住する意思を有する者
(3)当該空き家の所有者または購入者等が、小坂町暴力団排除条例(平成24年条例第8号)第2条第2号に定める暴力団員でない者

補助金額・対象となる経費

下記対象となる経費の全額(ただし上限は10万円)

(1)ごみ処理手数料
(2)ごみ収集及び運搬に係る経費
(3)特定家庭用機器リサイクル料
(4)清掃及び家財処分等の委託等に係る経費
(5)その他町長が必要と認める経費

※国、県または町の他の制度の補助、融資等の対象となる経費およびその他町長が補助対象経費として適当でないと認める経費が含まれる場合は、その金額を差し引いた金額が対象となります。また、算出した額に1,000円未満の端数が生じたときは、その額を切り捨てた額が補助額となります。

申請書類

補助金の交付を請ける場合、小坂町空き家片づけ事業補助金交付申請書(PDFファイル:76.6KB)に次の書類を添付し、総務課企画財政班へ提出してください。

(1) 同意書(様式2)(PDFファイル:69.5KB)
(2) 空き家の片付けに係る領収書の写し
(3) 空き家の片付け着手前および完了後の写真
(4) 空き家の売買契約書又は賃貸借契約書の写し(空き家を購入または借り受ける場合のみ)
(5) その他町長が必要と認めるもの

一般空き家解体事業補助金様式集(R6.9.5改正)(PDFファイル:137.9KB)

申請書類の提出先

小坂町役場総務課企画財政班(本庁舎2階)

【郵送の場合】遠方からの申請等の場合は郵送での申請も可能です。提出書類に不備があった場合、申請が受け付けられないこともありますのでご注意ください。

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3907

この記事に関するお問い合わせ先

総務課 企画財政班(企画)

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3907
ファックス:0186-29-5481

更新日:2023年05月01日