戸籍

戸籍とは

戸籍は出生や結婚、死亡、親子関係などの身分関係を公簿上明らかにしておくもので、夫婦と子ども単位で一つの戸籍ができます。この戸籍のあるところを本籍といいます。

戸籍の届出は

戸籍の記載は届出により行われますので、その記載に異動があったときは、それぞれの届出期間内に届け出てください。

(注意)令和3年9月1日から、戸籍の届書への押印は任意となりました。署名のみで届出が可能ですが、押印されていても問題ありません。

戸籍届出の際に必要な本人確認書類

婚姻・離婚・養子縁組等の届出の際は、窓口での本人確認書類の提示が必要です。

戸籍届出における本人確認について(PDFファイル:436.6KB)をご確認ください。

婚姻届

結婚するとき

届出期間 届出が受理された日から法律上の効力が発生
届出地 夫か妻の本籍地、または所在地の市町村役場
届出人 夫妻
届書の枚数

1通。

届書には、証人2人(成人の方)の署名が必要です。

届書と一緒に持参する物

1.本籍が小坂町以外の方のみ、全部事項証明書(戸籍謄本)または個人事項証明書(戸籍抄本)1通
2.本人確認書類

離婚届

離婚するとき

(1)協議離婚
届出期間 届出が受理された日から法律上の効力が発生
届出地 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 夫、妻(当事者)
届書の枚数 1通。届書には、証人2人(成人の方)の署名が必要です。
届書と一緒に持参する物

1.本籍が小坂町以外の方のみ、全部事項証明書(戸籍謄本)1通

2.本人確認書類

(2)調停及び裁判離婚
届出期間 調停成立、審判及び判決の確定から10日以内
届出地 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場
届出人 申立人
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物 1.調停、裁判の審判書または判決謄本と確定証明書
2.本籍が小坂町以外の方のみ、全部事項証明書(戸籍謄本)1通

出生届

お子さんが生まれたとき

届出期間 生まれた日から14日以内(誕生した日を算入)
届出地 子の出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場
届出人 父または母。父母が届出できないときは、同居人、出産に立ち合った医師、助産婦の順になっています。
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物 1.出生証明書(出生届の右側です。出産した病院又は助産所でもらってください。)
2.母子手帳
3.国民健康保険証(加入者のみ)

死亡届

死亡したとき

届出期間 死亡の事実を知った日から7日以内(事実を知った日を算入)
届出地 死亡者の本籍地・所在地・死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場
届出人 同居の親族。同居の親族が届出できないときは、同居していない親族、同居者などが届け出ることができます。
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物 1.死亡診断書(死亡届の右側です。亡くなった病院でもらってください。)
2.国民健康保険証(加入者のみ)
3.国民年金手帳
死亡届の際に、埋・火葬の手続きをしてください。亡くなった方の住所が鹿角郡市外にある場合、火葬は有料となります。(火葬の休日:「友引」の日、1月1日)

転籍届

本籍を変えるとき

届出期間 届出が受理された日から法律上の効力が発生
届出地 届出人の本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市町村役場
届出人 戸籍筆頭者と配偶者の双方で、届書には夫婦の署名が必要です。一方が死亡などで除籍されているときは他方のみ。
届書の枚数 1通
届書と一緒に持参する物

全部事項証明書(戸籍謄本)1通

なお、本籍地に提出するときや、同一市区町村内での転籍の際は不要です。

全部事項証明書(戸籍謄本)・個人事項証明書(戸籍抄本)

全部事項証明  (戸籍謄本) 戸籍に記載されている全員を証明するもの。
コンピュータで管理している戸籍は「全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)」、紙で管理している戸籍は「戸籍謄本(こせきとうほん)」といいます。
個人事項証明 (戸籍抄本) 戸籍に記載されている方のうち、必要とする方を証明するもの。
必要としない方は記載されません。
コンピュータで管理している戸籍は「個人事項証明書(こじんじこうしょうめいしょ)」、紙で管理している戸籍は「戸籍抄本(こせきしょうほん)」といいます。
戸籍附票の全部証明や
  一部証明
戸籍の原簿に付随しているもので、戸籍に記載されている人の氏名・住所とその住所を定めた年月日等が記載されています。
戸籍証明の請求 全部事項証明書、個人事項証明書、戸籍附票の全部証明や一部証明が必要なときは、町民課戸籍担当、十和田出張所・七滝支所(七滝コミュニティーセンター)へご請求ください。
請求者の資格(請求名義人との関係)、使用目的などの明示が必要な場合もあります。
他人の名誉を毀損したり、プライバシーの侵害、差別、その他人権侵害などにつながる恐れのあるときは、請求に応じることはできません。

その他

上記のほか、認知届、養子縁組届、分籍届などがあります。

関連リンク

各種証明書発行手数料

郵便による戸籍謄抄本等発行申請

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 戸籍・住基担当(窓口)

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3906
ファックス:0186-29-5482

更新日:2023年02月08日