戸籍
戸籍とは
戸籍は出生や結婚、死亡、親子関係などの身分関係を公簿上明らかにしておくもので、夫婦と子ども単位で一つの戸籍ができます。この戸籍のあるところを本籍といいます。
戸籍の届出は
戸籍の記載は届出により行われますので、その記載に異動があったときは、それぞれの届出期間内に届け出てください。
(注意)令和3年9月1日から、戸籍の届書への押印は任意となりました。署名のみで届出が可能ですが、押印されていても問題ありません。
戸籍届出の際に必要な本人確認書類
婚姻・離婚・養子縁組等の届出の際は、窓口での本人確認書類の提示が必要です。
戸籍届出における本人確認について(PDFファイル:436.6KB)をご確認ください。
届出期間 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生 |
届出地 | 夫か妻の本籍地、または所在地の市町村役場 |
届出人 | 夫妻 |
届書の枚数 |
1通。 届書には、証人2人(成人の方)の署名が必要です。 |
届書と一緒に持参する物 |
1.本籍が小坂町以外の方のみ、全部事項証明書(戸籍謄本)または個人事項証明書(戸籍抄本)1通 |
(1)協議離婚 | |
届出期間 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生 |
届出地 | 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場 |
届出人 | 夫、妻(当事者) |
届書の枚数 | 1通。届書には、証人2人(成人の方)の署名が必要です。 |
届書と一緒に持参する物 |
1.本籍が小坂町以外の方のみ、全部事項証明書(戸籍謄本)1通 2.本人確認書類 |
(2)調停及び裁判離婚 | |
届出期間 | 調停成立、審判及び判決の確定から10日以内 |
届出地 | 夫婦の本籍地または所在地の市区町村役場 |
届出人 | 申立人 |
届書の枚数 | 1通 |
届書と一緒に持参する物 | 1.調停、裁判の審判書または判決謄本と確定証明書 2.本籍が小坂町以外の方のみ、全部事項証明書(戸籍謄本)1通 |
届出期間 | 生まれた日から14日以内(誕生した日を算入) |
届出地 | 子の出生地、本籍地、届出人の所在地のいずれかの市町村役場 |
届出人 | 父または母。父母が届出できないときは、同居人、出産に立ち合った医師、助産婦の順になっています。 |
届書の枚数 | 1通 |
届書と一緒に持参する物 | 1.出生証明書(出生届の右側です。出産した病院又は助産所でもらってください。) 2.母子手帳 3.国民健康保険証(加入者のみ) |
届出期間 | 死亡の事実を知った日から7日以内(事実を知った日を算入) |
届出地 | 死亡者の本籍地・所在地・死亡地、届出人の住所地のいずれかの市町村役場 |
届出人 | 同居の親族。同居の親族が届出できないときは、同居していない親族、同居者などが届け出ることができます。 |
届書の枚数 | 1通 |
届書と一緒に持参する物 | 1.死亡診断書(死亡届の右側です。亡くなった病院でもらってください。) 2.国民健康保険証(加入者のみ) 3.国民年金手帳 死亡届の際に、埋・火葬の手続きをしてください。亡くなった方の住所が鹿角郡市外にある場合、火葬は有料となります。(火葬の休日:「友引」の日、1月1日) |
届出期間 | 届出が受理された日から法律上の効力が発生 |
届出地 | 届出人の本籍地、住所地、転籍地のいずれかの市町村役場 |
届出人 | 戸籍筆頭者と配偶者の双方で、届書には夫婦の署名が必要です。一方が死亡などで除籍されているときは他方のみ。 |
届書の枚数 | 1通 |
届書と一緒に持参する物 |
全部事項証明書(戸籍謄本)1通 なお、本籍地に提出するときや、同一市区町村内での転籍の際は不要です。 |
全部事項証明 (戸籍謄本) | 戸籍に記載されている全員を証明するもの。 コンピュータで管理している戸籍は「全部事項証明書(ぜんぶじこうしょうめいしょ)」、紙で管理している戸籍は「戸籍謄本(こせきとうほん)」といいます。 |
個人事項証明 (戸籍抄本) | 戸籍に記載されている方のうち、必要とする方を証明するもの。 必要としない方は記載されません。 コンピュータで管理している戸籍は「個人事項証明書(こじんじこうしょうめいしょ)」、紙で管理している戸籍は「戸籍抄本(こせきしょうほん)」といいます。 |
戸籍附票の全部証明や 一部証明 |
戸籍の原簿に付随しているもので、戸籍に記載されている人の氏名・住所とその住所を定めた年月日等が記載されています。 |
戸籍証明の請求 | 全部事項証明書、個人事項証明書、戸籍附票の全部証明や一部証明が必要なときは、町民課戸籍担当、十和田出張所・七滝支所(七滝コミュニティーセンター)へご請求ください。 請求者の資格(請求名義人との関係)、使用目的などの明示が必要な場合もあります。 他人の名誉を毀損したり、プライバシーの侵害、差別、その他人権侵害などにつながる恐れのあるときは、請求に応じることはできません。 |
その他
上記のほか、認知届、養子縁組届、分籍届などがあります。
関連リンク
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 戸籍・住基担当(窓口)
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3906
ファックス:0186-29-5482
更新日:2023年02月08日