給水・停水・名義変更等の手続き

給水・停水・名義変更等の手続き 水道の給水・停水は、希望日(土日祝日を除く)の1週間前までに水道班へお申し込みください。

 

使用開始の届け出について

新たに水道の使用を開始するとき。引っ越し、帰省等により停水している水道の使用を再開するとき。

 

役場各施設窓口に備え付けの「給水申込書」または電話やファックスにより、使用する場所、名義人の氏名、給水開始希望日をお知らせください。

新築や引越し等による新規申込の場合は必ず給水申込書をご提出下さい。

開栓手数料として600円を納入していただきます。通知書は後日郵送いたします(口座振替不可)

宅内の蛇口が開いている場合や、メーターボックス・止水栓周りの除排雪が行われていない場合は開栓できません。

 

停水の届け出について 

引越し、長期不在等により水道の使用を一時的に停止するとき。

 

役場各施設窓口に備え付けの「使用の中止届」または電話やファックスにより、使用を中止する場所、名義人の氏名、停水希望日をお知らせください。なお、町外への引越し等により使用を中止する場合は、精算方法、連絡先を必ずお知らせください。

停水手数料として600円を納入していただきます。通知書は後日郵送いたします(口座振替不可)

冬期間に長期不在となる場合は、凍結防止のため水抜きをしっかり行ってください。

 

閉栓の届け出について


水道メーターを使用していた建物を解体する場合は、メーター撤去を小坂町水道工事指定店へ依頼し、「使用の廃止届」と共に撤去メーターを返納してください。

 

名義変更の届け出について

使用者や所有者が変更になったとき。

役場各施設窓口に備え付けの「名義変更届」により新しい使用者や所有者氏名と連絡先をお知らせください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

建設課 水道班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3911
ファックス:0186-29-5481

更新日:2022年04月06日