小坂町公共下水道
1.小坂町公共下水道事業の概要
小坂町の公共下水道事業は、米代川流域関連公共下水道事業として平成8年度から工事に着手し、平成10年度に供用開始をしています。令和2年度末で下水道普及率は73.4%となっています。
計画年度 | 整備区域 | 整備面積 | |
全体計画 | 令和22年度まで | 町中央部及び七滝地区一部 | 230.8ヘクタール |
事業認可区域 (下水道工事ができる区域) |
令和7年度まで |
藤倉・大生手一部・ |
184.6ヘクタール |
下記「下水道整備計画図」をご覧ください。
2.整備計画について
【計画目標年次】
小坂町では、平成27年度に下水道等の整備構想を見直し、令和17年の下水道普及率の目標を89.2%としています。
下水道整備計画図に載っていない地区は、合併処理浄化槽の設置により、水洗化を図ることにしています。
【計画排水人口】
全体計画で1,700人、認可計画で2,820人です。
【計画排除方式】
排水を流す方法は、汚水と雨水を別々に流す分流式を採用しています。
【事業費】
全体計画で53億円、認可計画で4億円です。
令和2年度までの事業費は47億円で、令和2年度は2.1億円の予算で万谷地区を整備しました。
3.今後の事業予定
令和3年度は、荒川地区を整備する予定です。
事業予定は、国及び町の財政事情等によって計画よりも早くなったり遅くなったりしますので、広報などでお知らせします。
4.認可区域の整備状況
地区名 | 工事年度 | 供用開始年月日 | 供用面積 |
---|---|---|---|
藤倉・大生手一部 | 8,9年度 | 平成10年4月1日 | 8.4ヘクタール |
さくらんぼ一部・十和田オーテ゛ィオ周辺 | 9,10年度 | 平成11年7月1日 | 8.3ヘクタール |
さくらんぼ・新町樹海ライン沿い一部 | 11年度 | 平成12年6月1日 | 0.9ヘクタール |
さくらんぼ一部 | 12年度 | 平成12年10月1日 | 1.4ヘクタール |
康楽館通り・成森一部 | 12年度 | 平成13年1月1日 | 7.0ヘクタール |
さくらんぼ瀬田石水路沿い・新町国道沿い一部・けやき | 12年度 | 平成13年5月1日 | 5.3ヘクタール |
新町一部・尾樽部一部・成森一部 | 13年度 | 平成14年5月1日 | 4.8ヘクタール |
新町一部・尾樽部一部 | 14年度 | 平成15年5月1日 | 3.8ヘクタール |
岩沢一部 | 14,15年度 | 平成15年8月1日 | 2.9ヘクタール |
岩沢一部 | 15年度 | 平成16年4月1日 | 3.8ヘクタール |
永楽町・一本杉・栗平一部 | 16年度 | 平成16年8月20日 | 3.5ヘクタール |
岩沢・下小坂一部 | 16年度 | 平成17年4月1日 | 2.1ヘクタール |
下小坂・中小坂一部 | 17年度 | 平成18年6月1日 | 3.4ヘクタール |
中小坂・五十刈・古館一部 | 18年度 | 平成19年4月1日 | 11.8ヘクタール |
上小坂一部 | 19年度 | 平成20年5月1日 | 8.9ヘクタール |
栄町・若葉町・上小坂一部 | 20年度 | 平成21年5月1日 | 10.2ヘクタール |
栄町・若葉町一部 | 21年度 | 平成22年5月1日 | 9.6ヘクタール |
山手・イロハ・渡ノ羽・向陽一部 | 22年度 | 平成23年9月15日 | 6.5ヘクタール |
横道・砂森・苦竹一部・赤神一部 | 23年度 | 平成24年7月20日 | 9.7ヘクタール |
横道・苦竹一部 | 24年度 | 平成25年8月25日 | 6.5ヘクタール |
渡ノ羽・杉沢一部 | 25年度 | 平成26年7月1日 | 6.7ヘクタール |
渡ノ羽 | 26年度 | 平成27年7月6日 | 5.0ヘクタール |
細前田・細越一部 | 28年度 | 平成29年7月25日 | 3.6ヘクタール |
細越 | 29年度 | 平成30年12月1日 | 5.1ヘクタール |
上川原 | 30年度 | 令和元年12月1日 | 6.3ヘクタール |
合計 | 145.5ヘクタール |
下記「下水道供用開始区域図」をご覧ください。
5.下水道接続への義務
下水道法第10条で生活雑排水の接続を、下水道法第11条3で汲み取り便所は3年以内に水洗便所に改造する義務が生じます。
6.町民が負担(分担)する経費
【受益者負担(分担)金】
供用開始後一回のみ負担します。
【排水設備(水洗化)〉工事費】
供用開始後3年以内に行う義務が生じます。
【下水道使用料】
下水道に排除した汚水量に応じ、毎月負担します。
7.受益者負担(分担)金
【受益者負担(分担)金制度とは】
公共下水道が整備されることにより、受益の範囲が明確となります。未整備地域に比べて土地の利便性、快適性が向上します。このため、事業費を税金だけでまかなうとすれば、下水道が整備されない区域の人とに負担の不公平が生じます。そこで、下水道整備することによって利益を受ける皆さんに、利益の一部を工事費に還元していただくのが、「受益者負担(分担)金制度」です。
【受益者とは】
下水道が整備された区域内の土地所有者に賦課されますが、その土地に地上権、質権、使用貸借、賃貸借などによる権利の目的にとなっている土地については、その権利者と土地所有者の協議により受益者を決めていただきます。
【負担(分担)金の額は】
受益者負担(分担)金の算定方法は、「小坂町の下水道は汚水の処理だけを行い、雨水処理をしないのだから、面積割で賦課するのは、町民の理解を得にくい。平等割 (戸数割)と面積割の併用がよい。」との小坂町下水道等整備促進協議会の答申内容を重く受けとめ、平等割(戸数割)と面積割の合算額で納めていただくことになります。
平等割(戸数割) 一戸当たり 105,000円
面積割 1平方メートル当たり 100円
一般家庭の面積割の上限面積は、600平方メートルとする。
〈負担(分担)金の計算例〉
・宅地面積100坪(330平方メートル)の場合
平等割(戸数割) 105,000円+330平方メートル*100円=138,000円
・宅地面積200坪(660平方メートル)の場合
平等割(戸数割) 105,000円+600平方メートル*100円=165,000円
【負担(分担)金の納付方法は】
・一括納付
全額を賦課初年度の第1期に納付する方法です。
・分割納付
5年分割(さらに各年を4期に分割)で、20回で納付する方法です。
【負担(分担)金を支払えない人は】
供用開始した地区のすべての土地及び建物に対して、負担(分担)金が賦課されますが、土地の状況、受益者の状況により、支払いを猶予または減免できる制度になっています。
どちらも申請が必要となりますので、建設課水道班にお問い合わせください。
・猶予の例
(1)災害、盗難の被害を受けたり、病気で負担(分担)金を納めることができない場合
・減免の例
(1)生活保護を受けている方
(2)道路の形態をなしている土地等
【負担(分担)金納付までの手続きは】
受益者、受益面積等は申告制度になっています。新しく下水道が供用開始された区域の土地を所有している方に、「受益者申告書」を郵送しますので、申告していただきます。
申告書を基に「受益者負担(分担)金決定通知書(決定した受益者名・土地・賦課面積・金額が記入されています)」をお送りします。
その後、「受益者負担(分担)金納付通知書」をお送りします。これにより納めていただくことになります。
【受益者の変更は】
負担(分担)金を分割納入している途中で土地を売却したり、受益者に変更があった場合は、建設課水道班にご連絡ください。
8.排水設備〈水洗化〉工事
【水洗化工事は】
供用開始区域内の建物所有者は、開始の日から3年以内に汲み取り便所を水洗化することが義務づけられています。快適な生活環境を実現するために、早期実施にご協力お願いいたします。
【工事の施工は】
排水設備〈水洗化〉工事は、一定の技術水準で正しく行われないと、つまるなどの故障の原因となり、公共下水道の機能に悪影響を与えることになります。
このため、工事に必要な専門的な知識と技術をもっている「小坂町排水設備指定工事店」でなければ施工できません。
工事費用の「融資あっせん」をご希望な方は、工事の申請と同時に指定店にお申し込みください。
下の「関連情報」をご覧ください。
9.融資あっせん制度
経済的な負担を軽減するため、水洗便所改造資金の融資をあっせんしています。
【対象工事は】
くみ取りトイレの水洗化工事。
浄化槽を廃止し、排水管を公共下水道に接続する工事。
上記工事と同時に行う風呂、台所等排水の接続工事。
新築の場合は該当になりません。
【対象者は】
供用開始の告示の日から3年以内に改造する方。
町民税・受益者負担(分担)金等を滞納していない方。
法人は該当になりません。
【融資限度額】
一件60万円以内。
民宿アパート等くみ取りトイレが2カ所以上あるときは、1件につき30万円以内で、150万円が限度。
【融資利子】
無利子(町が全額利子を負担します。)
【償還期間】
60か月以内。
【連帯保証人】
2人(うち1人は家族保証でも可能)。
【必要な書類】
所得証明書、印鑑証明書
【取り扱い金融機関】
秋田銀行、かづの農業協同組合
10.下水道使用料
排水設備〈水洗化〉工事が終わって下水道を使用するようになると、毎月下水道に流してた汚水量に応じて下水道使用料を納めていただきます。
この使用料は、下水道の維持管理や汚水の処理経費などに充てられます。
【汚水量の決め方】
・水道使用者 水道のメーター水量とする。
・自家水(地下水)
(1)メーター有りの場合、そのメーター水量とする。
(2)メーター無しの場合、一般家庭では月一人8立方メートルで認定する。
・水道+自家水(地下水)
(1).メーター有りの場合、水道使用量と合算する。
(2).メーター無しの場合、一般家庭では月一人6立方メートルで認定し、水道使用量と合算する。
【使用料一覧表】 (平成25年4月1日より適用)
基本使用料 | 超過使用料 | ||||
---|---|---|---|---|---|
5立方メートルまで | 6~10立方メートル | 11~20立方メートル |
21~50立方メートル
|
51~100立方メートル | 101立方メートル以上 |
750円 | 170円 | 190円 | 200円 | 210円 | 220円 |
〈使用料の計算例〉
1.基本使用料 (5立方メートルまで) 750円
2.超過使用料 (6~10立方メートル) 5立方メートル*170円 850円
(11~20立方メートル) 10立方メートル*190円 1,900円
(21~25立方メートル) 5立方メートル*200円 1,000円
計 4,500円
基本使用料と超過使用料を合算し、消費税を加算した金額が下水道使用料となります。
【使用料の納付方法】
・水道使用者は、水道使用料と同じ方法で納入していただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
-
建設課 水道班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3911
ファックス:0186-29-5481
更新日:2021年10月07日