飼い犬の登録・変更・死亡手続きについて

飼い犬の登録

   犬の飼い主には、法律により飼い犬の登録(犬1頭につき生涯1回)と、

狂犬病予防注射の接種(毎年1回)が義務付けられています。

注意:犬を飼い始めた日(幼犬の場合、その犬が生後90日を過ぎた日)から

30日以内に登録を行わなければいけません。

   登録すると、鑑札(金属プレート)が交付されます。飼い犬に装着しましょう。

登録はその犬1頭につき一生涯有効です。(すでに登録済みの犬を

譲り受けた等の場合は、飼い主変更の手続きが必要です。)

〈登録場所〉 町民課 町民生活班

注意:5月の狂犬病予防集合注射巡回時でも手続きできます。

〈登録手数料〉 3,000円

・鑑札を紛失した場合、再交付できます。(再交付手数料 1,600円)

注意:鑑札と注射済票の登録・装着を怠った場合、20万円以下の罰金に

処されることがあります。(狂犬病予防法 第27条)

飼い主・住所等の変更時(登録事項の変更手続き)

   お引越しや飼い犬の譲渡、飼い主の氏名が変わった等の場合、

30日以内に変更の手続きが必要です。(手数料不要)

注意:手続き時に必要な鑑札及び当該年度の注射済票を紛失された場合、再交付(有料)となります。

・町外から小坂町への転入(犬鑑札を無料交換します。)

〈手続き場所〉 町民課 町民生活班

〈必要なもの〉前住所の自治体から交付された犬鑑札・注射済票

・町内でのお引越し

〈手続き場所〉 町民課 町民生活班

〈必要なもの〉犬鑑札(又は番号が分かるもの)

・犬の譲り受け

〈手続き場所〉 町民課 町民生活班

〈必要なもの〉前の飼い主から受け取った犬鑑札・注射済票・愛犬手帳など

・小坂町から町外へ転出

〈手続き場所〉転出先の役所担当窓口

〈必要なもの〉町で交付した犬鑑札・注射済票など

飼い犬が亡くなったら(犬の死亡届)

飼い犬が死亡した時は、死亡した旨の届け出が必要です。(手数料不要)

〈手続き場所〉 町民課 町民生活班

〈必要なもの〉犬鑑札・注射済票

・火葬を希望される方場合 (有料)

大館市ペット霊園又はペット訪問火葬サービスを行う業者等へご相談ください。

◇大館市ペット霊園(小柄沢墓園管理センター東雲閣) 電話番号:0186-49-1342

◇(鹿角市)ペット訪問火葬サービス 電話番号:0186-22-2173

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民生活班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728

更新日:2019年06月21日