飼い犬の登録・変更・死亡手続きについて
飼い犬の登録
犬の飼い主には、法律により飼い犬の登録(犬1頭につき生涯1回)と、
狂犬病予防注射の接種(毎年1回)が義務付けられています。
注意:犬を飼い始めた日(幼犬の場合、その犬が生後90日を過ぎた日)から
30日以内に登録を行わなければいけません。
登録すると、鑑札(金属プレート)が交付されます。飼い犬に装着しましょう。
登録はその犬1頭につき一生涯有効です。(すでに登録済みの犬を
譲り受けた等の場合は、飼い主変更の手続きが必要です。)
〈登録場所〉 町民課 町民生活班
注意:5月の狂犬病予防集合注射巡回時でも手続きできます。
〈登録手数料〉 3,000円
・鑑札を紛失した場合、再交付できます。(再交付手数料 1,600円)
注意:鑑札と注射済票の登録・装着を怠った場合、20万円以下の罰金に
処されることがあります。(狂犬病予防法 第27条)
飼い主・住所等の変更時(登録事項の変更手続き)
お引越しや飼い犬の譲渡、飼い主の氏名が変わった等の場合、
30日以内に変更の手続きが必要です。(手数料不要)
注意:手続き時に必要な鑑札及び当該年度の注射済票を紛失された場合、再交付(有料)となります。
・町外から小坂町への転入(犬鑑札を無料交換します。)
〈手続き場所〉 町民課 町民生活班
〈必要なもの〉前住所の自治体から交付された犬鑑札・注射済票
・町内でのお引越し
〈手続き場所〉 町民課 町民生活班
〈必要なもの〉犬鑑札(又は番号が分かるもの)
・犬の譲り受け
〈手続き場所〉 町民課 町民生活班
〈必要なもの〉前の飼い主から受け取った犬鑑札・注射済票・愛犬手帳など
・小坂町から町外へ転出
〈手続き場所〉転出先の役所担当窓口
〈必要なもの〉町で交付した犬鑑札・注射済票など
飼い犬が亡くなったら(犬の死亡届)
飼い犬が死亡した時は、死亡した旨の届け出が必要です。(手数料不要)
〈手続き場所〉 町民課 町民生活班
〈必要なもの〉犬鑑札・注射済票
・火葬を希望される方場合 (有料)
大館市ペット霊園又はペット訪問火葬サービスを行う業者等へご相談ください。
◇大館市ペット霊園(小柄沢墓園管理センター東雲閣) 電話番号:0186-49-1342
◇(鹿角市)ペット訪問火葬サービス 電話番号:0186-22-2173
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 町民生活班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728
更新日:2019年06月21日