後期高齢者医療給付
後期高齢者医療給付 後期高齢者医療制度では、病気やけがで病院にかかったときの医療費などの様々なサービスが受けられます。
申請をしなくても受けられる給付サービス
病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)
病気やけがで病院にかかるときは、自己負担がかかった医療費の1割または2割(現役並みに所得がある方は3割)で医療を受けられます。
入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、定められた金額を自己負担していただき、それ以外の食事療養費は、広域連合が負担します。
| 所得区分 | 入院時食事代の定められた金額 (一食当たり) |
|
| 現役並み所得者(課税所得が145万以上) 一般 |
550円 | |
| 区分II(注意1) | 90日までの入院 | 270円 |
| 過去12ヶ月で 90日を超える入院 |
220円 | |
| 区分I(注意2) | 130円 | |
注意1 区分II・・・世帯の全員が住民税非課税の人。(区分I以外の人)
注意2 区分I・・・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたときに0円となる人。(公的年金等控除額は80万円として計算します)
療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
療養病床に入院したときは、定められた食費と居住費を自己負担していただき、それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。
| 所得区分 | 食費・居住費の定められた金額 | |
| 一食当たり の食費 |
一日当たり の居住費 |
|
| 現役並み所得者(課税所得が145万以上) 一般 |
550円 | 430円 |
| 区分II | 220~270円 | 430円 |
| 区分I | 130~160円 | 430円 |
| 区分I(老齢福祉年金受給者) | 130円 | 0円 |
訪問看護を受けたとき
医師の指示による訪問介護の利用については、医療と同様に1割または2割(現役並み所得がある方は3割負担)の自己負担で受けられます。
申請が必要な給付サービス
治療用のコルセットや補装具などを全額自己負担したとき
医師の指示で治療用のコルセットや補装具等を購入した際、一度全額負担したものを療養費として申請していただくと、9割または8割(現役並み所得がある方は7割)の払戻しを受けることができます。
| 申請に必要なもの |
・医師の診断書または指示装着証明書 |
やむをえず保険証を使わずに受診したとき
急病などで保険証を使わずに病院にかかり、窓口で全額自己負担した際、申請して認められれば、9割または8割(現役並み所得がある方は7割)の払戻しを受けることができます。
| 申請に必要なもの |
・全額自己負担した際の領収書等 |
緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
やむを得ない理由で医師が認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。
| 申請に必要なもの | ・移送の際に支払った領収書 ・医療機関による移送を必要とする意見書 ・金融機関の通帳 ・本人確認書類(マイナンバーカードなど) |
1か月に支払いした自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給)
1か月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請書を提出していただくと、該当した際、自動的に届出された振込希望口座に支給されます。
| 区分 | 高額療養費の自己負担限度額基準表 | ||
| 自己負担限度額 (外来分) |
自己負担限度額(入院) (入院と外来が複数あった場合は合算します) |
年間上限額 | |
| 現役III (課税所得が690万円以上) |
入院と同じ |
〈140,100円〉 |
168万円 |
| 現役II (課税所得が380万円以上) |
入院と同じ |
179,100円+(かかった医療費-597,000円)×1%(注意) 〈93,000円〉 |
111万円 |
|
現役I |
入院と同じ |
85,800円+(かかった医療費-286,000円)×1%(注意) 〈44,400円〉 |
53万円 |
| 一般I・II | 22,000円 【年間上限216,000円】 |
61,500円(注意) 〈44,400円〉 |
53万円 |
| 区分II |
11,000円 【年間外来上限96,000円】 |
25,700円 〈24,600円〉 |
29万円 |
| 区分I | 8,000円 | 15,700円 | 18万円 |
注意1:〈〉内は、外来と入院の合算で限度額を超えた月が、直近12か月以内に4回以上ある場合、4回目からの限度額になります。
注意2:年間上限は外来と入院の自己負担額の合算(8月~翌年7月)分です(令和8年8月1日新設)。
注意3:【】内は外来の自己負担額の年間上限(8月~翌年7月)です。
注意4:一般I・IIの年間上限は一部41万円となる場合があります。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 町民生活班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728



更新日:2026年04月01日