後期高齢者医療給付

後期高齢者医療給付 後期高齢者医療制度では、病気やけがで病院にかかったときの医療費などの様々なサービスが受けられます。

申請をしなくても受けられる給付サービス

病気やけがの治療を受けたとき(療養の給付)
 病気やけがで病院にかかるときは、自己負担がかかった医療費の1割(現役並みに所得がある方は3割)で医療を受けられます。

入院したときの食事代(入院時食事療養費)
入院したときの食事代は、定められた金額を自己負担していただき、それ以外の食事療養費は、広域連合が負担します。

所得区分別の食事代について
所得区分 入院時食事代の定められた金額
(一食当たり)
現役並み所得者(課税所得が145万以上)
一般
460円
区分II(注意1) 90日までの入院 210円
過去12ヶ月で
90日を超える入院
160円
区分I(注意2) 100円

注意1 区分II・・・世帯の全員が住民税非課税の人。(区分I以外の人)
注意2 区分I・・・世帯の全員が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費控除を差し引いたときに0円となる人。(公的年金等控除額は80万円として計算します)

区分I、IIの適用を受けるには
「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要となります。

 

療養病床に入院したときの食事代・居住費(入院時生活療養費)
療養病床に入院したときは、定められた食費と居住費を自己負担していただき、それ以外は入院時生活療養費として、広域連合が負担します。

入院時生活療養費
所得区分 食費・居住費の定められた金額
一食当たり
の食費
一日当たり
の居住費
現役並み所得者(課税所得が145万以上)
一般
460円 370円
区分II 210円 370円
区分I 130円 370円
区分I(老齢福祉年金受給者) 100円 0円

 

 訪問看護を受けたとき

医師の指示による訪問介護の利用については、医療と同様に1割の自己負担(現役並み所得がある方は3割負担)で受けられます。

申請が必要な給付サービス

治療用のコルセットや補装具などを全額自己負担したとき
 
医師の指示で治療用のコルセットや補装具等を購入した際、一度全額負担したものを療養費として申請していただくと、9割(または7割)の払戻しを受けることができます。

申請に必要なもの
申請に必要なもの ・医師の診断書
・コルセット等補装具の領収書
・印鑑
・金融機関の通帳

 

やむをえず保険証を使わずに受診したとき
急病などで保険証を使わずに病院にかかり、窓口で全額自己負担した際、申請して認められれば、9割(または7割)の払戻しを受けることができます。

申請に必要なもの
申請に必要なもの ・全額自己負担した際の領収書
・印鑑
・金融機関の通帳

 

緊急の入院や転院で移送が必要になったとき(移送費の支給)
やむを得ない理由で医師が認めた入院、転院などで移送の費用がかかったとき、広域連合が必要と認めた場合に移送費が支給されます。

申請に必要なもの
申請に必要なもの ・移送の際に支払った領収書
・印鑑
・金融機関の通帳


1か月に支払いした自己負担額が高額になったとき(高額療養費の支給) 
 
1か月に医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えた場合、限度額を超えた分が高額療養費として支給されます。一度申請書を提出していただくと、該当した際、自動的に届出された振込希望口座に支給されます。

高額療養費の自己負担限度額基準表
区分 高額療養費の自己負担限度額基準表
自己負担限度額
(外来分)
自己負担限度額(入院)
(入院と外来が複数あった場合は合算します)
現役III
(課税所得が690万円以上)
入院と同じ
252,600円+(かかった医療費-842,000円)×1%(注意)
役II
(課税所得が380万円以上)
入院と同じ 167,400円+(かかった医療費-558,000円)×1%(注意)

役I
(課税所得が145万円以上)

入院と同じ 80,100円+(かかった医療費-267,000円)×1%(注意)
一般 18,000円
(年間上限144,000円)
57,600円(注意)
区分II 8,000円 24,600円
区分I 8,000円 15,000円

注意:直近12か月以内に世帯単位(外来+入院)の限度額を超える高額療養費の支給月額が4か月以上ある場合には、4か月目からは限度額が、現役IIIは140,100円、現役IIは93,000円、現役Iおよび一般所得者は44,400円に軽減されます。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民生活班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728

更新日:2019年04月01日