児童手当

児童手当について

児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。

支給対象

中学校卒業まで(15歳の誕生日後の最初の3月31日まで)の児童を養育している方

認定請求

お子さんが生まれた、他の市区町村から転入したときは、「認定請求書」を提出することが必要です。下記の「認定請求に必要な添付書類」をお持ちになり、役場福祉課窓口までお越しください。町の認定を受ければ、原則として、請求した月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求月分から支給します。請求が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。  

支給額

児童の年齢 児童手当の額(1人当たり月額)
3歳未満 一律15,000円
3歳以上小学校修了前 10,000円 (第3子以降は15,000円)
中学生 一律10,000円

注)児童を養育している方の所得が所得制限限度額以上の場合は、特例給付として月額一律5,000円を支給します。

 

認定請求に必要な添付書類

・健康保険被保険者証の写しなど

・請求者名義の金融機関の口座番号がわかるもの

・個人番号が記載された書類

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 町民福祉班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411

更新日:2023年07月13日