特別児童扶養手当
特別児童扶養手当について
身体または精神に障害のある20歳未満の児童を監護する父又は母、または父母に代わってその児童を養育している方が手当を受け取ることができます。
(ただし、児童が福祉施設に入所している場合は支給されません)
手当の額
1級 56,800円
2級 37,830円
※法改正により変更となる場合があります。
※所得制限があります。
申請に必要なもの
認定請求書、診断書(だたし、半年以内に療育手帳Aの交付を受けている場合は手帳のコピー)、振込先口座申出書(金融機関での証明が必要となります)、請求者及び対象児童の戸籍謄本または抄本、マイナンバーカード
支給要件によってはこのほかに必要となるものがあります。
注)児童が施設入所する等により手当が受けられなくなったときは、速やかに届けてください。届出が遅れたことにより過払いとなった手当は返還していただきます。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2025年05月01日