児童手当
児童手当について
児童手当は、家庭等における生活の安定に寄与するとともに、次代の社会を担う児童の健やかな成長に資することを目的とした制度です。
令和6年10月から、制度が改正(拡充)されました。
主な改正内容
1.所得制限の撤廃
2.高校生年代(18歳到達後の最初の年度末)までの支給期間の延長
3.多子加算について第3子以降3万円
4.多子加算カウント対象の年齢を「22歳年度末まで」に延長
5.支払月を年3回から隔月(偶数月)の年6回
改正後の内容
支給対象
高校生年代まで(18歳到達後の最初の年度末まで)の児童を養育している方
所得制限
なし
多子加算カウント対象
22歳年度末までの子(請求者が生計負担していない場合は対象外)
児童の年齢 | カウント | 児童手当の額(1人当たり月額) |
3歳未満 | 第1子・2子 | 15,000円 |
第3子以降 | 30,000円 | |
3歳以上~高校生年代 | 第1子・2子 | 10,000円 |
第3子以降 | 30,000円 |
支給月
年6回(偶数月)
支給月の前月まで2か月分を支給月の10日(土日祝祭日の場合は前平日)に支給
認定請求
以下の方は、「認定請求書」を提出することが必要です。
・出生・婚姻などにより、新たに児童を養育することになった方
・小坂町に転入してきた方
・公務員を退職された方
・受給者が単身で国外に転出し、引き続き配偶者と児童が小坂町に住民登録がある場合の配偶者
下記の「必要書類」をお持ちになり、役場福祉課窓口までお越しください。町の認定を受ければ、原則として、請求した月の翌月分の手当から支給します。ただし、出生日や転入した日(異動日)が月末に近い場合、請求日が翌月になっても異動日の翌日から15日以内であれば、請求月分から支給します。請求が遅れると、原則、遅れた月分の手当を受けられなくなりますのでご注意ください。
認定請求書(R6.10~)(Excelファイル:52.3KB)
必要書類
(1)手当の支給を希望する、請求者(受給資格のある方が2名以上いる場合、原則、より所得の高い方)名義の口座番号、名義等を確認できるもの。
※通帳またはキャッシュカードの写し、通帳レス口座の場合口座情報を確認できる画面の提示等
(2)請求者の医療保険加入内容を確認できるもの
※請求者が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
(3)請求者及び配偶者のマイナンバーが確認できるもの
※マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票
額改定認定請求
支給額が変更(増額・減額)となる事由が発生した場合に提出が必要です。
【例】第2子以降の出生(増額)、生計を維持しなくなった児童の発生(減額)
額改定認定請求書(R6.10~)(Excelファイル:61.4KB)
必要書類
(1)手当の支給を希望する、請求者(受給資格のある方が2名以上いる場合、原則、より所得の高い方)名義の口座番号、名義等を確認できるもの。(振込先を変更する場合のみ)
※通帳またはキャッシュカードの写し、通帳レス口座の場合口座情報を確認できる画面の提示等
(2)請求者の医療保険加入内容を確認できるもの(変更がある場合のみ)
※請求者が加入する医療保険の保険者から交付された「資格情報のお知らせ」もしくは「資格確認書」またはマイナポータルからダウンロードした「資格情報画面」
別居監護申立書
支給対象の児童と別居の場合は、認定請求等とあわせて提出が必要です。
別居監護申立書(R6.10~)(Excelファイル:23.5KB)
必要書類
対象児童のマイナンバーが確認できるもの
※マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票
監護相当・生計費の負担についての確認書
多子加算の算定対象となる18歳年度末以降22歳年度末までの子と高校生年代までの児童の合計人数が3人以上いる場合は、認定請求とあわせて提出が必要です。
監護相当・生計費の負担についての確認書(Excelファイル:48.3KB)
必要書類
該当する子のマイナンバーが確認できるもの
※マイナンバーカード、マイナンバー記載の住民票
※提出いただいた後、内容に応じて追加書類が必要になる場合があります。
公務員の方
主たる生計維持者が公務員の場合は、勤務先の所属庁で手続きを行ってください。
公務員を退職された方はお住まいの市区町村で手続きを行ってください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2024年11月29日