福祉医療制度
福祉医療制度(マル福)とは、心身の健康の保持と生活の安定を図るため、乳幼児及び小中学生から18歳までの世代、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者、重度心身障害者(児)を対象とした医療費の助成制度です。
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名称 |
対象者 |
自己負担 |
所得制限 |
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乳幼児及び小中高生等 |
出生から18歳到達後最初の3月31日までの間にある方 |
なし |
なし |
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ひとり親家庭の児童 |
18歳到達後最初の3月31日までの間にある母子家庭、父子家庭の児童 |
なし |
あり |
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高齢身体障害者 |
65歳以上75歳未満(社保加入本人は対象外)または75歳以上の方で、 身体障害者手帳4~6級をお持ちの方 |
なし |
あり |
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重度心身障害者(児) |
・身体障害者手帳1~3級をお持ちの方 ・療養手帳Aをお持ちの方 ・精神手帳1級を所持し、かつ自立支援の支給を受けている方 |
なし |
なし |
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あり (社保加入本人の場合) |
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妊産婦 |
母子手帳交付の翌月1日から出産した日の翌月末までの方 (死産・流産は当月末) |
なし (助成上限あり) |
なし |
【制度対象外の方】
町内に住基登録のない方、健康保険に未加入の方、高齢身体障害者対象者の社保本人の方、生活保護を受けている方
申請方法
福祉医療を受給するには申請が必要です。下記の「必要なもの」をお持ちになり役場町民課窓口までお越しください。
受給申請に必要なもの
・対象者本人の健康保険が確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書)
・身体障害者手帳及び療育手帳(高齢身体障害者、重度心身障害者(児))
・母子手帳(妊産婦のみ) ・所得証明書(転入者のみ)
使用方法
【県内で受診される場合】
医療機関を受診される際に、窓口でマイナ保険証または資格確認書と一緒に提示してください。窓口での保険適用分の自己負担が無料となります。
【県外で受診される場合など】
下記の場合は福祉医療費受給者証の使用ができません。自己負担分を支払い、後日、役場町民課に払い戻しの申請をしてください。
1.緊急その他やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を提示せずに診療を受けたとき
2.県外医療機関を受診されたとき
3.医師の指示により補装具(コルセット等)を購入したとき
4.医療保険で訪問看護、はり・灸等の施術をうけたとき
【妊産婦の方へ】
受給者証の発行はありません。自己負担分を支払い、後日、役場町民課に払い戻しの申請をしてください。(受診後1年以内に申請が必要です)
~払い戻しに必要なもの~
・領収書(医療機関および月ごとにまとめてください)
・振込先の通帳
・マイナ保険証または資格確認書
・福祉医療費受給者証(妊産婦以外)
・医師の診断書(補装具の購入による場合のみ)
【助成対象外の項目について】
入院時の病衣代、食事代、容器代、診断書料、予防接種費用、検診や健診費用など、健康保険適用外となるもの。
各種手続き
以下の場合は、役場町民課窓口で手続きを行ってください。
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【主な内容】 |
【持参いただくもの】 |
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加入している健康保険が変わったとき |
健康保険が確認できるもの(マイナ保険証または資格確認書など)、受給者証 |
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住所、氏名が変わったとき |
受給者証 |
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ひとり親でなくなったとき |
受給者証 |
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転出、死亡したとき |
受給者証 |
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身体障害者手帳、療育手帳の等級が変わったとき |
障害者手帳または療育手帳、受給者証 |
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受給者証を紛失、破損、汚損したとき |
(破損、汚損した)受給者証 |
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有効期限が切れたとき(更新手続き) |
受給者証 |
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 町民生活班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728



更新日:2019年04月01日