福祉医療制度
福祉医療制度(マル福)とは、心身の健康の保持と生活の安定を図るため、乳幼児及び小中学生、高校生世代、ひとり親家庭の児童、高齢身体障害者、重度心身障害者(児)を対象とした医療費の助成制度です。
平成30年4月より妊産婦の助成を開始いたしました。
支給対象者
名称 |
対象者 |
自己負担 |
所得制限 |
---|---|---|---|
乳幼児及び小中学生 |
出生から中学校卒業年度の3月31日までの間にある児童 |
なし |
なし |
高校生世代 |
18歳到達後最初の3月31日までの間にある方 |
なし |
なし |
ひとり親家庭の児童 |
18歳到達後最初の3月31日までの間にある母子家庭、父子家庭の児童 |
なし |
あり |
高齢身体障害者 |
65歳以上の身体障害者手帳4~6級をお持ちの方(注意:社保本人は対象外) |
なし |
あり |
重度心身障害者(児) |
身体障害者手帳1~3級及び療養手帳Aをお持ちの方 |
なし |
なし |
あり(社保本人) |
|||
妊産婦 |
母子手帳交付の翌月1日から出産の翌月末までの妊産婦の方(死産・流産は当月末) |
なし |
なし |
注意:該当しない方
町内に住所のない方、健康保険に加入していない方、高齢身体障害者の対象者で社保本人の方、生活保護を受けている方
申請方法
福祉医療を受給する方は申請が必要です。下記の「必要なもの」をお持ちになり役場町民課窓口までお越しください。
受給申請に必要なもの
・印鑑
・加入されている健康保険証(対象者本人の保険証)
・身体障害者手帳及び療育手帳(高齢身体障害者、重度心身障害者(児))
・所得証明書(転入される方)
・母子手帳(妊産婦のみ)
使用方法
【県内で受診される場合】
医療機関を受診される際に、窓口で健康保険証と一緒に提示してください。窓口での自己負担分が無料となります。(保険適応分)
【県外で受診される場合など】
下記の場合は福祉医療費受給者証の使用ができません。一度自己負担分を支払い、後日役場町民課窓口で払い戻しの申請をしてください。
1.緊急、その他やむを得ない理由で福祉医療費受給者証を提示せずに診療を受けたとき
2.県外医療機関を受診されたとき
3.医師の指示により補装具(コルセット等)を購入したとき
4.医療保険で訪問看護、はり・灸等の施術をうけたとき
【妊産婦の方】
受給者証を発行いたしませんので、一度自己負担分を支払い、後日役場町民課窓口で払い戻しの申請をしてください。(受診後1年以内)
払い戻しに必要なもの
・領収書
・印鑑
・振込先の通帳
・保険証
・福祉医療費受給者証(妊産婦以外)
・医師の診断書(上記3のみ)
注意:入院時の病衣代、食事代や容器代、診断書料、予防接種、検診や健診などの健康保険適用外のものは助成の対象外です。
各種手続き
以下の場合は、役場町民課窓口で手続きを行ってください。
変更等 |
必要なもの |
加入している健康保険が変わったとき |
健康保険証、受給者証、印鑑 |
住所、氏名が変わったとき |
受給者証、印鑑 |
ひとり親でなくなったとき |
受給者証、印鑑 |
転出、死亡したとき |
受給者証、印鑑 |
身体障害者手帳、療育手帳の等級が変わったとき |
障害者手帳または療育手帳、受給者証、印鑑 |
受給者証を紛失、破損、汚損したとき |
受給者証(破損、汚損)、印鑑 |
有効期限がきれたとき |
受給者証 |
- この記事に関するお問い合わせ先
-
町民課 町民生活班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728
更新日:2019年04月01日