福祉タクシー事業
在宅の身体障害者手帳の障害程度が1級及び2級の方、3級で下肢障害・体幹機能障害を有する方、3級でじん臓機能障害を有し、人工透析を受けている方、または療育手帳(A)精神障害者保健福祉手帳1級の交付を受けた方にタクシー利用券(初乗り料金部分)を交付します。(月4枚、年48枚)
該当される方は、手帳と印鑑を持参の上、小坂町役場福祉課町民福祉班へおいでください。
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2024年07月30日