福祉タクシー事業

在宅の身体障害者手帳の障害程度が1級及び2級の方、3級で下肢障害・体幹機能障害を有する方、3級でじん臓機能障害を有し、人工透析を受けている方、または療育手帳(A)精神障害者保健福祉手帳1級及び2級の交付を受けた方で、自動車税・軽自動車税の減免を受けていない方にタクシー利用券(初乗り料金部分)を交付します。(月2枚、年24枚)

該当される方は、手帳と印鑑を持参の上、小坂町役場福祉課町民福祉班へおいでください。

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 町民福祉班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411

更新日:2019年04月01日