障害児福祉手当
精神または身体に重度の障害があるため、日常生活において常時介護を必要とする20歳未満の在宅の障害児本人に、下記の手当額が支給されます。
ただし、障害児施設などに入所している場合や、本人または扶養している方が制限以上の所得のある場合は支給停止となります。
手当額(月額)
令和6年4月~ 15,690円
- この記事に関するお問い合わせ先
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福祉課 町民福祉班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411
更新日:2024年07月30日