精神保健福祉手帳

精神保健福祉手帳は、精神障害の状態にあると認められたときに交付される手帳で、障害の程度に応じて1級から3級までの手帳が交付され、2年ごとに認定を受けます。

手帳をお持ちの方へ

次の場合は忘れずに手続きをしてください。

手続きが必要な場合
・住所を異動したとき 異動先の福祉事務所等へ届出してください
・氏名が変わったとき
・死亡したとき
・破損・紛失したとき
・障害程度が変わったとき
小坂町役場福祉課町民福祉班へ届出してください

 

この記事に関するお問い合わせ先

福祉課 町民福祉班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3925
ファックス:0186-29-2411

更新日:2019年04月01日