国民健康保険税
国民健康保険へ加入すると、様々な給付が受けられます。例えば、国民健康保険に加入している皆さんが病気やけがをしたとき、医療費の7割(※1)が保険給付費として国民健康保険から支払われるため、窓口負担が減ります。
国民健康保険は、加入者の皆さんが納める国民健康保険税のほか、公費等を財源として運営しています。
国民健康保険税は、お互いの助け合い制度のもと、加入者の皆さんに公平、平等に負担していただくものです。
(※1)義務教育修学前までは8割、70~74歳(現役並み所得者を除く)は8割
令和8年度から、「子ども・子育て支援金制度」が創設されました。
制度の詳細は下記リーフレットをご覧ください。
国民健康保険・後期高齢者医療制度加入者向けリーフレット(PDFファイル:888.4KB)
※リーフレット内「子ども・子育て支援金の保険料(令和8年度)」枠内の”〇”部分は、市町村によって異なり、小坂町は下記のとおりです。
| 徴収開始時期は〇月です | 徴収開始時期は7月です |
| ~保険料を〇分割で~ | ~保険料を9分割で~ |
| ~所得割〇〇%、均等割〇〇円~ | ~所得割0.4%、均等割1,750円~ |
令和8年度 税率
1年間の保険税は、次の4種類の項目について、世帯ごとの負担額を計算し合計するものです。
税額は、世帯内の国保加入者の分を合算し、世帯主に課税します。内訳は下記のとおりです。
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医療保険分 |
後期高齢者 支援分 |
介護保険分 (40歳以上65歳未満の加入者のみ) |
子ども・子育て 支援納付金分 |
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所得割 |
8.0% |
3.0% |
2.3% |
0.4% |
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均等割 |
17,000円 |
7,000円 |
6,500円 |
1,720円※1 30円※2 |
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平等割 |
21,000円 |
8,000円 |
6,000円 |
500円 |
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賦課限度額 |
67万円 ※改正前 66万円 |
26万円 |
17万円 |
3万円 |
※今年度から、医療保険分の賦課限度額が変更となり、子ども・子育て支援金分が新設されました。
●所得割・・・前年中の総所得金額等(退職所得は除く)から基礎控除額(43万円)を控除した額に各種(医療・後期・介護)の割合を乗じた額で課税されます。
●均等割・・・加入者一人あたりに課税されます。 ●平等割・・・世帯ごとに課税されます。
※1 18歳未満の被保険者の均等割額は全額軽減されます。
※2 ※1の全額軽減分の財源を確保するため、18歳以上被保険者に上乗せして課税されます。
国保税の納期について
普通徴収の納期は下表のとおりで、年税額を9期に分けて課税となります。
| 7月 | 8月 | 9月 | 10月 | 11月 | 12月 | 1月 | 2月 | 3月 |
| 1期 | 2期 | 3期 | 4期 | 5期 | 6期 | 7期 | 8期 | 9期 |
国民健康保険税の各種軽減制度について
国民健康保険税の減免【申請必要】
- 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者
- 当該年において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
- 前2号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者
非自発的な理由により離職した方の減免【申請必要】
倒産や解雇等で事業所の都合により離職した者(非自発的失業者)で、以下の条件すべてに当てはまる方は、前年所得の給与所得を30/100として保険税を算定することで、保険税を軽減します。
- 離職日時点で65歳未満の者
- 「雇用保険受給資格者証」の離職コードが次のいずれかの者
| 離職理由コード | |
| 特定受給資格者※1 |
11・12・21・22・31・32 |
| 特定理由離職者※2 |
23・23・34 |
※1特定受給資格者とは…倒産・解雇等の事業主都合により離職した者
※2特定理由離職者とは…雇用期間満了などにより離職した者
軽減期間について
・ 離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとします。
例) 離職日 令和8年3月31日 ⇒ 軽減期間 令和8年4月~令和10年3月
離職日 令和8年6月20日 ⇒ 軽減期間 令和8年6月~令和10年3月
注意:雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
注意:社会保険など、他の健康保険に加入しても、新たに雇用保険の受給資格を得ない場合には、再度国保に加入した時に軽減期間終了までは引き続き軽減の対象となります。
申請について
・国保加入の手続きの際に、「雇用保険受給資格者証」を確認いたしますので、必ずご持参ください。
その他
・7割・5割・2割軽減措置の判定時も同様に給与所得を30/100として算定します。
・世帯に属するその他の被保険者の所得は軽減されない通常の額を用います。
旧被扶養者に係る減免【申請必要】
被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に加入し、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった方が加入時点で65歳以上である場合、保険税が減免されます。
令和8年度 所得基準に基づく軽減【申請不要】
世帯の所得額によって、下記の通り軽減されます。
| 軽減割合 | 世帯の軽減判定所得 |
| 7割軽減 |
43万円+{10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)}以下 |
| 5割軽減 |
43万円+(31万円×被保険者数(※3))+{10万×(給与所得者等の数-1)}以下 |
| 2割軽減 |
43万円+(57万円×被保険者数)+{10万×(給与所得者等の数-1)}以下 |
(※2)給与所得者等とは
- 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)
- 公的年金所得者(65歳未満公的年金等の収入が60万を超える方または65歳以上で公的年金等の収入が125万を超える方)
(※3)被保険者数とは
- 世帯主の方と旧国保加入者(同じ世帯の方で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方)を含みます
(国保税を計算するときに自動的に計算されます)
産前産後期間の国民健康保険税の軽減制度について 【届出必要】
対象となる方・受付期間
・令和5年11月1日以降に出産されたまたは、出産予定の国民健康保険被保険者の方が対象です。
※妊娠85日(4ヶ月)以上の出産が対象です。(死産、流産、早産及び人工妊娠中絶の場合も含みます)
・出産予定日の6か月前から届出ができます。出産後の届出も可能です。
国民健康保険税の軽減内容
・その年度に納める国保税の所得割額と均等割額から、出産予定月(又は出産月)の前月から出産予定月(又は出産月)の翌々月(以下、「産前産後期間」といいます。)相当分が減額されます。
※多胎妊娠の場合は出産予定月(出産月)の3ヶ月から6ヶ月相当分が減額されます。
詳しくは、こちらをご覧ください
産前産後国保税軽減リーフレット(PDFファイル:394.3KB)
届出に必要な書類
・産前産後期間に係る国民健康保険税軽減措置届出書
・出産予定日(出産日)、多胎妊娠の場合はその旨を確認できる書類
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 税務班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3904
ファックス:0186-29-3728



更新日:2023年06月26日