国民健康保険税

国民健康保険へ加入すると、様々な給付が受けられます。例えば、国民健康保険に加入している皆さんが病気やけがをしたとき、医療費の7割(※1)が保険給付費として国民健康保険から支払われるため、窓口負担が減ります。

国民健康保険は、加入者の皆さんが納める国民健康保険税のほか、公費等を財源として運営しています。

国民健康保険税は、お互いの助け合い制度のもと、加入者の皆さんに公平、平等に負担していただくものです。

(※1)義務教育修学前までは8割、70~74歳(現役並み所得者を除く)は8割

 

国保税の納期について

令和5年度より国保税(普通徴収分)の納期が6月~3月から7月~3月(10期から9期)に変更になります。なお、年金からの特別徴収分に関しては、変更はありません。

普通徴収 6月 7月 8月 9月 10月 11月 12月 1月 2月 3月
令和4年度まで 1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期 10期
令和5年度から   1期 2期 3期 4期 5期 6期 7期 8期 9期

 

国保税の試算について

下記の国保税概算計算表をご活用ください。

国民健康保険税の各種制度について

軽減・減免について

国民健康保険税の減免
  1. 貧困により生活のため公私の扶助を受ける者又はこれに準ずると認められる者
  2. 当該年において、所得が皆無となったため生活が著しく困難となった者又はこれに準ずると認められる者
  3. 前2号に掲げる者以外の者で特別の事情がある者

(※申請が必要です

 

非自発的な理由により離職した方の減免

倒産や解雇等で事業所の都合により離職した者(非自発的失業者)で、以下の条件すべてに当てはまる方は、前年所得の給与所得を30/100として保険税を算定します。

(※申請が必要です

  1. 離職日時点で65歳未満の者
  2. 「雇用保険受給資格者証」の離職コードが次のいずれかの者
  離職理由コード
特定受給資格者

11・12・21・22・31・32

特定理由離職者

23・23・34

 

旧被扶養者に係る減免

被用者保険に加入していた方が後期高齢者医療制度に加入し、被用者保険の被扶養者から国民健康保険の被保険者となった方が加入時点で65歳以上である場合、保険税が減免されます。

(※申請が必要です

 

所得基準に基づく軽減

世帯の所得額によって、下記の通り軽減されます。

軽減割合 世帯の軽減判定所得
7割軽減

43万円+{10万円×(給与所得者等(※2)の数-1)}以下

5割軽減

43万円+(29万円×被保険者数(※3))+{10万×(給与所得者等の数-1)}以下

2割軽減

43万円+(53.5万円×被保険者数)+{10万×(給与所得者等の数-1)}以下

(※2)給与所得者等とは

  • 給与所得者(給与収入が55万円を超える方)
  • 公的年金所得者(65歳未満公的年金等の収入が60万を超える方または65歳以上で公的年金等の収入が125万を超える方)

(※3)被保険者数とは

  • 世帯主の方と旧国保加入者(同じ世帯の方で国民健康保険の被保険者から後期高齢者医療の被保険者に移行した方)を含みます

(※申請は不要です。国保税を計算するときに自動的に計算されます)

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 税務班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3904
ファックス:0186-29-3728

更新日:2023年06月26日