非自発的離職者の国保税軽減について
非自発的離職者の国保税軽減について 非自発的離職(失業)により国民健康保険へ加入する方の国保税について、離職(失業)から一定の期間、前年の給与所得を30/100として算定して賦課することにより、国保税を減免します。
・対象者について
非自発的離職(失業)者とは、雇用保険の特定受給資格者及び特定理由離職者を対象とします。
「雇用保険受給資格者証」(本人所持)による確認とし、「離職年月日 理由」欄の「理由コード(2桁の数字)」が下記のコードであれば、対象となります。
対象となる理由コード | |
特定受給資格者 | 「11」「12」「21」「22」「31」「32」 |
特定理由離職者 | 「23」「33」「34」 |
注意:特定受給資格者とは・・倒産解雇等の事業主都合により離職した者
注意:特定理由離職者とは・・雇用期間満了などにより離職した者
・軽減期間について
離職日の翌日の属する月からその月の属する年度の翌年度末までとします。
例) 離職日 平成29年3月31日 ⇒ 軽減期間 平成29年4月~平成31年3月
離職日 平成29年6月20日 ⇒ 軽減期間 平成29年6月~平成31年3月
注意:雇用保険の失業等給付を受ける期間とは異なります。
注意:社会保険など、他の健康保険に加入しても、新たに雇用保険の受給資格を得ない場合には、再度国保に加入した時に軽減期間終了までは引き続き軽減の対象となります。
・申請について
国保加入の手続きの際に、「雇用保険受給資格者証」を確認いたしますので、必ずご持参ください。
・その他
7割・5割・2割軽減措置の判定時も同様に給与所得を30/100として算定します。
世帯に属するその他の被保険者の所得は軽減されない通常の額を用います。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 税務班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3904
ファックス:0186-29-3728
更新日:2019年04月01日