交通事故などの第三者行為による傷病について

  交通事故などの第三者行為による傷病について

届出について

   交通事故やケンカなど第三者(加害者)の行為によって受けた傷病の医療費は、原則として加害者が負担するべきものであり、国民健康保険は使用できません。

   しかし、加害者に支払い能力がなかったり、損害賠償に時間がかかったりするような場合は、「第三者行為による傷病届」を提出することにより、小坂町の国民健康保険を使って治療を受けることができます。

   この届出により、小坂町は治療費の立替を行い、加害者に後日請求することになります。

   交通事故により医療機関において小坂町国民健康保険を使用する場合は、まずはご連絡ください。

・自転車同士や自転車と歩行者の事故等で国民健康保険を使用する場合も届出が必要です。

・医療機関を受診する際には、第三者の行為によって受けた傷病であることをお申し出ください。

・加害者からすでに治療費を受け取っている場合には、国民健康保険の給付は受けられません。

・単独の交通事故(自損事故)の場合でも、ご連絡ください。

事故にあったら

   交通事故にあった場合は安易に「大丈夫」と言わず、必ず警察署に事故(人身事故)の届出を行い、今後治療が必要になることを想定して、必ず相手の住所、氏名、連絡先、損害保険会社などを確認しましょう。

   届出の前に示談を行うと、その示談の内容が優先されるため、加害者に医療費が請求できなくなる場合があります。示談は慎重に行うとともに、成立した場合は速やかに小坂町までご連絡ください。

次の場合は国民健康保険は使えません

・業務中や、通勤中のケガは労災保険の対象になります(アルバイトを含む)。

・犯罪行為や故意の事故

・飲酒運転や無免許運転などの法令違反の事故

届出に必要なもの

・第三者行為による傷病届

・事故発生状況報告書

・同意書

・交通事故証明書(原本)

注意:事故発生場所の所管警察署または保険会社から取り寄せてください。なお、交通事故証明書が入手できない場合は交通事故証明書入手不能理由書を、交通事故証明書が物件事故として発行されている場合は人身事故証明書入手不能理由書も併せて提出してください。

・示談書の写し (注意:すでに示談が成立している場合)

・国民健康保険証

・印鑑 (注意:スタンプ印不可)

・委任状 (注意:福祉医療〈マル福〉をお持ちの方)

注意:様式は、ページ右側の「関連ファイルのダウンロード」よりダウンロードできます。

保険会社のみなさまへ

   交通事故等で第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は保険者への届出が義務付けられています。

   人身傷害保険で対応する場合でも、保険者への届出をお願いします。

保健医療機関等のみなさまへ

   交通事故や食中毒など第三者により受傷した傷病の治療に国民健康保険を使用する際は保険者への届出が義務付けられています。

   治療で来院された方がいらっしゃいましたら町民課町民生活班へ連絡していただくようにご協力をお願いします。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民生活班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728

更新日:2019年04月01日