高額療養費
医療費が高くなったら(高額療養費)
国保の加入者が医療機関にかかり、1ヶ月の自己負担が高額になったとき、国保の窓口へ申請することにより、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として払い戻されます。
「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなりますので、町民課町民生活班で申請をしてください。
70歳未満の人の自己負担限度額
同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。
または、一つの世帯内で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。
所得区分 | 年間所得 | 3回目まで |
4回目以降 (注意) |
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ア | 上位所得者 | 901万円超 | 252,600円 +(総医療費-842,000円)×1% |
140,100円 |
イ | 600万円超 901万円以下 |
167,400円 +(総医療費-558,000円)×1% |
93,000円 | |
ウ | 一 般 | 210万円超 600万円以下 |
80,100円 +(総医療費-267,000円)×1% |
44,400円 |
エ | 210万円以下 | 57,600円 | 44,400円 | |
オ | 住民税非課税世帯 | 35,400円 | 24,600円 |
注意:過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回目以降の限度額
所得区分 | 自己負担限度額(月額) | ||
外来 (個人ごと) |
外来+入院 (世帯単位) |
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現役並み3 課税所得690万円以上
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252,600円+(総医療費‐842,000円)×1% (多数回該当:140,100円) |
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現役並み2 課税所得380万以上 690万未満 |
167,400円+(総医療費‐558,000円)×1% (多数回該当:93,000円) |
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現役並み1 課税所得145万以上 380万円未満 |
80,100円+(総医療費‐267,000円)×1% (多数回該当:44,400円) |
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一般 |
18,000円 注意1 (年間上限14.4万円) |
57,600円 注意2 (4回目以降 44,400円) |
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低所得 (注意3) |
II |
8,000円
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24,600円 |
I | 15,000円 |
注意1:年間上限額は、8月から翌年7月までの自己負担額の上限となります。
注意2:過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。
ご注意:入院時の「食事代」や「居住費」、保険がきかない「先進医療にかかる費用」や「差額ベッド代」などは高額療養費の計算には含めません。
- この記事に関するお問い合わせ先
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町民課 町民生活班
〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728
更新日:2019年04月01日