高額療養費と限度額適用認定証について

医療費が高くなったら(高額療養費)

   国保の加入者が医療機関にかかり、1ヶ月の自己負担が高額になったとき、国保の窓口へ申請することにより、自己負担限度額を超えた額が高額療養費として払い戻されます。

   「限度額適用認定証」(上位所得者・一般)、「限度額適用・標準負担額減額認定証」(住民税非課税)を提示することで、医療機関への支払いが自己負担限度額までとなりますので、町民課町民生活班で申請をしてください。

なお、マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。限度額適用認定証等の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用下さい。

70歳未満の人の自己負担限度額

   同じ人が、同じ月内に、同じ医療機関に支払った自己負担額が限度額を超えたとき、超えた分が支給されます。

   または、一つの世帯内で、同じ月内に、21,000円以上の自己負担額を2回以上支払った場合、それらを合算して限度額を超えた分が支給されます。

70歳未満の人の自己負担限度額表
所得区分 年間所得 3回目まで

4回目以降 (注意)

上位所得者 901万円超 252,600円
+(総医療費-842,000円)×1%
140,100円
600万円超
901万円以下
167,400円
+(総医療費-558,000円)×1%
93,000円
一 般 210万円超
600万円以下
80,100円
+(総医療費-267,000円)×1%
44,400円
210万円以下 57,600円 44,400円
住民税非課税世帯 35,400円 24,600円

注意:過去12か月間で、同じ世帯での支給が4回目以降の限度額

 

70~74歳の人の自己負担限度額表
所得区分 自己負担限度額(月額)
外来
(個人ごと)
外来+入院
(世帯単位)

現役並み3

課税所得690万円以上

 

252,600円+(総医療費‐842,000円)×1%

(多数回該当:140,100円)

現役並み2

課税所得380万以上

690万未満

167,400円+(総医療費‐558,000円)×1%

(多数回該当:93,000円)

 

 

現役並み1

課税所得145万以上

380万円未満

80,100円+(総医療費‐267,000円)×1%

(多数回該当:44,400円)

一般

18,000円

注意1

(年間上限14.4万円)

57,600円

注意2

(4回目以降 44,400円)

低所得

(注意3)

II

8,000円

 

24,600円
I 15,000円

注意1:年間上限額は、8月から翌年7月までの自己負担額の上限となります。

注意2:過去12か月以内に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた支給が4回以上あった場合、4回目以降は44,400円です。

 

ご注意:入院時の「食事代」や「居住費」、保険がきかない「先進医療にかかる費用」や「差額ベッド代」などは高額療養費の計算には含めません。

 

この記事に関するお問い合わせ先

町民課 町民生活班

〒017-0292
秋田県鹿角郡小坂町小坂字上谷地41-1
電話番号:0186-29-3928
ファックス:0186-29-3728

更新日:2024年02月26日